建築・土木工事等をご計画されている方へ

更新日:2024年03月08日

建築・土木工事等をご計画されている方へ

周知(しゅうち)の埋蔵文化財包蔵地(まいぞうぶんかざいほうぞうちない)内で土木工事等を行う際には、届出が必要です。

 

埋蔵文化財とは?

埋蔵文化財とは、土の中に埋まっている文化財のことです。土器や陶磁器、石器、木器、鉄器、青銅器などの他、古墳や貝塚などがあり、いずれも人間活動の痕跡を示すものです。

埋蔵文化財は、国民共有の財産であり、地域の歴史と文化を理解する上で欠かせない大切なものです。私たちは、これを保存し、後世に伝えて行かなくてはなりません。

 

 

周知の埋蔵文化財包蔵地とは?

周知の埋蔵文化財包蔵地とは、「埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地」のことです。西予市内には、345箇所(令和6年3月1日現在)確認されています。

周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合は、文化財保護法に基づき、工事着手60日前までに届出が必要です(文化財保護法第93条)。

 

 

周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の手続きについて

*下の書式のダウンロードにある、フローチャートもご参照下さい

 

1 周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかの確認

土木工事等の計画を立てる段階で、工事予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうか確認して下さい。具体的には、所定の様式(書式1)にご記入いただき、工事予定地を示した地図(住宅地図等)を添付して西予市教育委員会までご照会下さい。ファックスやメールでも受け付けています。回答は、郵送にて数日中に送付します。

周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する場合、文化財保護法上の手続きが必要となります。該当しない場合、届出等の必要はありませんが、工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、すみやかに西予市教育委員会までご連絡下さい。

 

 

2 試掘調査

土木工事等の計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する場合、届出(通知)をする前に、地下の埋蔵文化財の状況を確認する必要があります。

そこで、事業主体者には、試掘調査依頼書(書式2)と試掘調査承諾書(書式3)を西予市教育委員会まで提出して頂きます。

西予市教育委員会は、関係者と協議の上、現地で試掘・確認調査を行い、報告書を作成します。試掘調査とは、事業予定地の一部を重機または人力で部分的に掘削して、埋蔵文化財の有無や性格を把握する調査を指します。

なお、この結果によっては、工法の変更等協議させていただく場合があります。

 

 

3 「周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等届出(通知)書」の提出

試掘調査の終了後、工事着手の60日前までに、「周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等届出(通知)書」(書式4)2部に工事の計画図面を添付して、西予市教育委員会まで提出して頂きます。西予市教育委員会で、試掘調査の報告書を添付して、愛媛県教育委員会に進達します。

届出をもとに、愛媛県教育委員会から指示があります。指示の種類は以下の3種類です。

 

県からの指示内容
指示 内容
慎重工事 慎重な工事を求めるもの。
工事立会 掘削時に西予市教育委員会の職員が立ち会うように求めるもの。 この場合、立会の結果をもとに慎重工事を実施。
発掘調査 発掘調査を求めるもの。

 

 

 

4 発掘調査の指示があった場合

愛媛県から発掘調査の指示があった場合、発掘調査の可能な機関(西予市教育委員会を含む)と契約を結んで頂きます。

発掘調査の費用は、開発事業者(原因者)の負担をお願いしています。ただし、個人住宅の建築等には、国から補助が出る場合もあります。原因者負担の範囲は、発掘調査後、出土品や図面の整理作業を行い、報告書を刊行するまでとなります。

発掘調査の終了後、工事等を行うことができます。

 

 

5 工事中に埋蔵文化財を発見した場合

 

 

6 書式のダウンロード

*記入例が同じファイルの2頁目に入っています

 

 [PDF形式] ●書式1

 [PDF形式]  

 

 

 [Word形式]

●書式2

 [PDF形式]

 [Word形式]

●書式3

 [PDF形式]           

 

 [Word形式]

 

 [PDF形式]            

 

 [Word形式]             

この記事に関するお問い合わせ先

まなび推進課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目439番地1
電話:0894-62-6415
ファックス番号: 0894-62-1115

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