様式集 文化財関連

更新日:2024年03月11日

〇周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の手続き関連

土木工事等の計画を立てる段階で、工事予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうか確認して下さい。 周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する場合、文化財保護法上の手続きが必要になります。該当しない場合、届出等の必要はありませんが、工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、すみやかに西予市教育委員会までご連絡下さい。

 

をご覧ください。

 

 

 

 

・埋蔵文化財に関わる手続きフローチャート

こちらを参考にして必要な申請書を提出して下さい。

 

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・周知の埋蔵文化財包蔵地、文化財の照会

土木工事等の計画を立てる段階で、工事予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうか下記の様式に工事予定地を示した地図(住宅地図等)を添付して西予市教育委員会までご照会下さい。

 

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・試掘調査依頼書、試掘調査承諾書

土木工事等の計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する場合、試掘調査依頼書、承諾書を西予市教育委員会に提出する必要があります。

 

 

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・周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等届出(通知)書

試掘調査の終了後、工事着手の60日前までに、周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等届出(通知)書2部に工事の計画図面を添付して、西予市教育委員会まで提出していただきます。

 

 

 

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〇文化財の届出・申請関連

指定文化財については、以下の場合におきまして、西予市教育委員会に届出・申請が必要になります。 まずは、まなび推進課までお気軽にご相談いただきますようお願い申し上げます。

 

 

 

 

・西予市指定文化財の現状を変更する場合

 

 

 

 

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・西予市指定文化財の所有者に変更があった場合

文化財の所有者に変更があった場合や、文化財の所有者の氏名・住所が変更になった場合は「指定文化財所有者変更届」「指定文化財所有者の氏名(名称又は住所)変更届」の提出が必要になります。

 

 

 

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・西予市指定文化財が破損した場合

文化財が盗難に遭ってしまった場合や、損傷した場合は「指定文化財損傷(又は滅失)届」の提出が必要になります。

 

 

 

 

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・西予市指定文化財を移動する場合

文化財の保管場所の変更等移動する場合は、一時的な移動を除き「指定文化財所在変更届」の提出が必要になります。

 

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・西予市指定文化財の所有者が管理責任者を選任した場合

文化財の所有者に特別の事情がある場合は、自己に代わり文化財の管理をするものを選任することが出来ます。 その際は「指定文化財管理責任者選任届」の提出が必要になります。

 

 

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この記事に関するお問い合わせ先

まなび推進課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目439番地1
電話:0894-62-6415
ファックス番号: 0894-62-1115

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