【手続き】児童扶養手当制度

更新日:2023年04月01日

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

支給要件

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、又は父母に代わって児童を養育している方が児童扶養手当を受けることができます。

支給対象児童

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  7. 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 父母ともに不明である児童

ただし、次のいずれかに該当する場合は手当の支給はありません。

  1. 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき。
  2. 受給者が婚姻(事実上の婚姻関係にある場合も含みます。)したとき。(養育者を除く)
  3. 手当の支給要件に該当しなくなったとき。

これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の 額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当と して受給できるようになります。

児童扶養手当の額(令和5年4月から)

児童扶養手当月額
  児童1人の場合 児童2人の場合(加算) 児童3人以上の場合(加算)
全部支給 44,140円 10,420円 6,250円
一部支給 44,130円~10,410円 10,410円~5,210円 6,240円~3,130円

所得の制限

受給者の前年分の所得が限度額以上である場合は、手当の一部又は全部が支給停止になります。また、生計を同じくする扶養義務者(直系親族等)の前年分の所得が限度額以上の場合は手当の全部が支給停止となります。

限度額については、次の児童扶養手当所得の制限をご覧ください。(注)児童の父又は母からの養育費の8割は所得として計算します。

児童扶養手当の所得制限限度額表(PDF:37.7KB)

認定請求

児童扶養手当請求書は、受給者となる方が申請してください。

手当は認定請求した日の属する月の翌月から支給対象となりますが、申請時点で請求書及び添付書類に不備がある場合は、受理できません。

認定請求には、下記の書類が必要となりますが、請求者の状況により提出書類が異なりますので、まずは担当課までお問合せください。

  • 児童扶養手当認定請求書(担当課にあります)
  • 養育費等に関する申告書 (担当課にあります)
  • 同意書(担当課にあります)
  • 戸籍謄本(抄本)(受給者及び当該児童の記載のあるもの。離別、死別の場合はその記載のあるもの。)
  • 支払金融機関の通帳の写し
  • 印かん
  • マイナンバーカード(通知カード)

児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出

受給者が父又は母の場合、手当の支給開始月の初日から起算して5年(手当の認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年)又は支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過したときは、手当の2分の1が支給停止されることとなっていますが、次のいずれかに該当する場合は、所定の手続きを行えば支給停止措置はされません。

毎年6月に該当者へ、手続案内をします。

  1. 就業していること又は求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  2. 障害の状態にある。
  3. 疾病、負傷又は要介護状態にあること、その他これに類する事由により就業することが困難である。
  4. 監護する児童又は親族が障害の状態にあること又は疾病、負傷若しくは要介護状態にあること、その他これに類する事由により、これらの者の介護を行う必要があり就業等が困難である。

児童扶養手当現況届

受給資格者は、毎年8月1日から8月31日の間に、児童扶養手当現況届を提出しなければなりません。 現況届の提出がない場合は、8月以降の手当を受けることができなくなります。

毎年7月中旬に現況届の手続案内をします。

 

各支所お問合せ先

明浜支所地域生活課 電話0894-64-1111
野村支所地域生活課 電話0894-72-1113
城川支所地域生活課 電話0894-82-1115
三瓶支所地域生活課 電話0894-33-1313

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6551
ファックス番号:0894-62-6564

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