【補助】児童手当の申請

更新日:2022年08月29日

児童手当のご案内

お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、現住所の市町村に申請(届出)が必要です。(公務員の場合は勤務先に申請してください。)

認定を受ければ、原則、申請した月の翌月分の手当から支給となります。

出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。(基本的には窓口での申請となりますが、異動日の翌日から15日以内に窓口までお越しいただくのが 困難なときなどは、郵送で申請ください。)

申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

 

支給額

支給額一覧

児童の年齢

1人当たり月額

3歳未満

一律15,000円

3歳以上小学校修了前

10,000円

(第3子以降は15,000円)

中学生

一律10,000円

 ・「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の 養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限限度額一覧

扶養親族の数

所得制限限度額

0人

622万円

1人

660万円

2人

698万円

3人

736万円

4人

774万円

5人以上

以降1人につき所得額に 38万円ずつ加算

・児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として 月額一律5,000円を支給します。

(所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。詳しくは、下記ページをご覧ください。)

 

支給時期

原則として、毎年6月・10月・2月に、それぞれ前月分までの手当を支給します。 西予市の支給日は各月10日です。

(10日が休みの場合は直前の金融機関営業日)

支給日一覧

支給日

6月10日

10月10日

2月10日

対象月

2月 ~ 5月分

6月 ~ 9月分

10月 ~ 1月分

 

各種届出

出生や転入により、新たに受給資格が生じたとき

認定請求書(PDFファイル:161.4KB)

・請求者の通帳(またはキャッシュカード)の写し

・請求者の健康保険証

・請求者・配偶者のマイナンバーカード(通知カード)

 

出生などにより、児童が増えたとき・児童が減ったとき

額改定認定請求書(PDFファイル:221.2KB)

 

他の市区町村へ住所が変わったとき・対象の児童がいなくなったとき・受給者が公務員になったとき

受給事由消滅届(PDFファイル:93.2KB)

 

西予市の中で住所が変わったとき

変更届(PDFファイル:155.2KB)

 

養育している児童の住所が西予市外に変わったとき

変更届(PDFファイル:155.2KB)

別居監護申立書(PDFファイル:66.3KB)

・児童のマイナンバーカード(通知カード)

 

受給者や養育している児童の名前が変わったとき

変更届(PDFファイル:155.2KB)

 

振込口座を変更するとき(受給者名義のものに限る)

支払金融機関変更届(PDFファイル:67.2KB)

・請求者の通帳(またはキャッシュカード)の写し

 

受給者が刑務所等に収監されたとき

・(これまでの受給者は)受給事由消滅届(PDFファイル:93.2KB)

・(これからの受給者は)認定請求書(PDFファイル:161.4KB)

変更手続きが遅れると、返還金が発生したり、支給開始月が遅れる場合がありますので、速やかに受給者変更の手続きをしてください。

 

そのほか、必要に応じて提出していただく書類がありますので、お問い合わせください。

 

寄付について

児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを西予市に寄付し、地域の児童の健やかな成長を 支援するために役立ててほしいという方には、寄付を行う手続きがあります。 ご関心のある方はお問い合わせください。

 

児童手当リーフレット(ダウンロード)

 

届出・問い合わせ先

一覧
西予市役所子育て支援課   (西予市役所 2階) 電話 0894-62-6551
明浜支所生活福祉課 電話 0894-64-1282
野村支所生活福祉課 電話 0894-72-1113
城川支所生活福祉課 電話 0894-82-1115
三瓶支所生活福祉課 電話 0894-33-1313

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6551
ファックス番号:0894-62-6564

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