飼い犬・飼い猫の引取り事前連絡制度について

更新日:2018年03月31日

愛媛県では、平成28年1月から飼い犬・飼い猫の引取り事前連絡制度を導入します。 それに伴い、西予市においても同様に制度を実施いたします。  

<目的>

飼い犬・飼い猫の引取りを一時保留することにより、終生飼養の再検討や新しい飼い主を探す等、動物の命を見つめ直すための時間を設けることを目的としています。  

<手順>

・飼い犬・飼い猫の引取りを希望される場合、西予市環境衛生課または各支所生活福祉課に電話等で事前に連絡をしてください。

・下記の引取り拒否要件1~6に該当しなければ、2週間以上経過した日を引取り日に指定します。

・指定日までの間、終生飼養の再検討やさらなる新しい飼い主探しなど、動物の命について見つめ直してください。

・終生飼養の再検討や飼い主探し等に尽力された結果の上で、どうしても継続飼養が困難な場合、指定日に引取りを行います。

※保留期間中に飼養を継続することに決めた場合、または譲渡先を見つけた場合は、事前連絡をした担当課にご連絡ください。  

<手数料>

生後91日以上のもの 1頭につき 2,000円 生後91日未満のもの 1頭につき    400円   ※愛媛県収入印紙で納入してください。  

<その他>

犬の場合、引取りの際、鑑札と狂犬病予防注射済票を持参してください。 ※未登録犬の場合、引取りを行いません。  

<引取りを希望される方へ>

飼い犬・飼い猫の引取りは、やむを得ない事情により、継続して飼養することができない事態が発生した時に、最後の選択として行うもので、下記の引き取り拒否要件1~6に該当する場合には、原則引取りを行いません。また、お子様を含めたご家族全員の方が本当に引取りを希望されているのか、今一度ご確認ください。  

<引取り拒否要件>

1.申出者が犬猫等の販売業者である

2.過去にも引取りを求めたことがある

3.飼い犬、飼い猫に繁殖を制限する措置(不妊去勢手術等)をせずに生まれてきた子犬・子猫の引取りを求めている

4.飼い犬・飼い猫が老齢になった又は病気にかかったからという理由だけで引取りを求めている

5.うるさい、言うことを聞かないなど、飼うことが本当に困難になったとは認められない理由で引取りを求めている

6. 新しい飼い主を探すために尽力していない      

この記事に関するお問い合わせ先

環境衛生課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-1132
ファックス番号:0894-62-6564​​​​​​​

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