学生の選挙権

更新日:2018年04月06日

学生の選挙権

選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけでなく、選挙人名簿に登録されていることが必要です。

選挙人名簿は住民基本台帳(住民票)を基に作成されることから、進学等により引っ越しをされた場合は、住民票異動の届出が必要になります。

学生の住所は、最高裁判例により、現に居住する場所(修学地)とされており、実家に住民票があり選挙人名簿に登録されていても、選挙人名簿に 登録されるべきでなかった者として、投票(期日前投票及び不在者投票を含む。)ができません。

また、居住地においても選挙人名簿に登録されていないため、投票ができません。  

住民票は、選挙人名簿のほか、様々な行政サービスの基礎となる重要な情報ですので、進学や就職等により引っ越しをした場合には、必ず住民票異動の届出をしましょう。

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