選挙権(被選挙権)と選挙人名簿登録

更新日:2018年03月31日

選挙権と被選挙権

 日本国民であれば、満18歳になると、誰でも平等の権利として「選挙で投票することのできる権利」が保障されます。

 また、被選挙権とは、「選挙に立候補できる権利」のことです。

各選挙での選挙権と被選挙権
選挙の種類 選挙権 被選挙権
衆議院議員総選挙 満18歳以上の日本国民 満25歳以上の日本国民
参議院議員通常選挙 満18歳以上の日本国民 満30歳以上の日本国民
愛媛県知事選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上愛媛県内の市町に住所を有する者 満30歳以上の日本国民
愛媛県議会議員選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上愛媛県内の市町に住所を有する者 満25歳以上の日本国民で、愛媛県議会議員選挙の選挙権を有している者
西予市長選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上西予市に住所を有する者 満25歳以上の日本国民
西予市議会議員選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上西予市に住所を有する者 満25歳以上の日本国民で、西予市議会議員選挙の選挙権を有している者

 但し、下記の事項に該当する人は、選挙権及び被選挙権を有しません。

 禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者

 禁固以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)

 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者又は刑の 執行猶予中の者

 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者

 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

 

選挙人名簿

選挙人名簿とは

 日本国民で、年齢満18歳以上の人は選挙権があります。しかし、実際に投票を行うためには選挙人名簿に登録されて いなければなりません。この名簿のことを「選挙人名簿」といいます。一度登録されますと、抹消されない限り、永久に 有効なため「永久選挙人名簿」ともいわれています。
 選挙人が実際に投票するためには、それぞれの選挙においての選挙権と選挙人名簿登録資格要件を同時に満たしていなければいけません。選挙人名簿の登録には、定時登録と選挙時登録の2種類あります。

選挙人名簿登録資格要件

定時登録と選挙時登録
定時登録

毎年、3・6・9・12月の1日を基準日とし、同日に登録します。
(1日が休日に当たる場合、基準日は1日とし、翌開庁日を登録日とする)

年齢要件は、基準日現在で年齢満18年以上の日本国民。

住所要件は、住民票が作成された日(転入については転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上その市町村の住民基本台帳に登録されている者および引き続き3ヶ月以上その市町村の住民基本台帳に登録されていた者で、その市町村から転出後4ヶ月を経過しない者

選挙時登録

選挙が実施される際に、基準日及び登録日を定めて登録します。

年齢要件は選挙日現在で年齢満18年以上の日本国民で、住所要件は定時登録と同様。

選挙人名簿登録の抹消

 下記の事項に該当する場合、選挙人名簿から抹消されます。

  死亡又は日本国籍を喪失した時
  転出日から4ヶ月経過した時
  登録後に、登録されるべきでなかったことを知った時

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6400
ファックス番号:0894-62-6501

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