【報告】下限面積の設定

更新日:2023年03月06日

平成21年12月施行の改正農地法により、農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部または一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積を農地法第3条第2項第5号の下限面積として設定できることとなっております。

このため、当市農業委員会では、下限面積(別段の面積)について、令和5年2月24日の農業委員会定例総会において、審議いたしました結果、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

方針

西予市農業委員会が定めた下記の別段の面積は、廃止する。

下限面積の状況

理由

令和5年4月1日施行の農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)第5条の規定により、農地法第3条第2項第5号は削除され、下限面積の要件は適用されなくなります。

このため、別段の面積を設定する必要がなくなるので、別段の面積を廃止いたしました。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6417
ファックス番号:0894-62-6571

メールフォームによるお問い合わせ