【調査】農地の利用状況調査(農地パトロール)

更新日:2021年07月01日

農業委員会が農地を巡回し利用状況を調査します。

遊休農地.JPG

農地法の改正に伴い平成21年より農地の利用状況調査が法定化されました。

遊休農地の解消、違反転用の防止等のため実施しており、特に8月から10月を強化月間として農業委員会委員,事務局職員が地域をパトロールし、農地の利用状況を調査します。

身分証を持参した委員が立ち入ることがありますので、ご理解をお願いいたします。

遊休農地の定義

1年以上耕作されておらず、かつ、今後も耕作される見込みがない。

その年初めて農業委員会が遊休農地と判断した農地の所有者には、今後の利用の意向を調査(郵送)しますのでよろしくお願いします。


農地は日本の食糧自給力を支える大切な資産です。農地の手入れをされないと病害虫の発生により近隣の農地や地域住民の方へ多大な迷惑がかかりますので、農地が荒れないよう所有者、耕作者の方は適正管理をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6417
ファックス番号:0894-62-6571

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