【手続き】身体障害者手帳

更新日:2023年07月10日

身体障害者手帳について

身体に一定以上の障害のある人が、障害程度に応じて様々な福祉サービスを利用するために必要な手帳です。

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓機能に障害のある方に交付されます。

等級は、障害程度により1級から6級までの区分があります。障害等級は、都道府県知事等から指定を受けた医師の診断書をもとに、愛媛県によって認定され、等級によって利用できる福祉制度の内容が異なります。

 

 

手帳を初めて取得するとき

交付申請が必要です。愛媛県が手帳を発行するため交付までに約1ヶ月程度かかります。

申請に必要なもの

1.身体障害者手帳交付申請書(用紙は福祉課および各支所地域生活課にあります)

2.身体障害者診断書・意見書(用紙は福祉課および各支所地域生活課にあります)

3.写真(縦4センチメートル、横3センチメートル) 1枚(脱帽し、申請日前、半年以内に撮影したもの)

4.印鑑(認印可)

5.個人番号が確認できるもの及び身元が確認できるもの

 

手帳の紛失、破損、障害程度が変わったとき

再交付申請が必要です。愛媛県が手帳を発行するため交付までに約1ヶ月程度かかります。

申請に必要なもの

1.身体障害者手帳再交付申請書(用紙は福祉課および各支所地域生活課にあります)

2.身体障害者診断書・意見書(用紙は福祉課および各支所地域生活課にあります)

(障害の程度が変わるときのみ必要)

3.写真(縦4センチメートル、横3センチメートル) 1枚(脱帽し、申請日前、半年以内に撮影したもの)

4.印鑑(認印可)

5.個人番号が確認できるもの及び身元が確認できるもの

 

市内の住所変更、氏名変更など手帳の記載内容が変わったとき

変更届の提出が必要です。

申請に必要なもの

1.身体障害者居住地・氏名変更届(用紙は福祉課および各支所地域生活課にあります)

2.身体障害者手帳手帳

3.印鑑(認印可)

4.個人番号が確認できるもの及び身元が確認できるもの

 

手帳の交付を受けた者が死亡したとき

返還届の提出が必要です。

申請に必要なもの

1.身体障害者手帳返還届(用紙は福祉課および各支所地域生活課にあります。)

2.身体障害者手帳

3.返還届を提出する方の印鑑(認印可)

4.個人番号が確認できるもの及び身元が確認できるもの

 

転入、転出するとき

手帳と印鑑を持って該当する窓口へ届け出をしてください。

西予市から転出される方は転出先の市町村窓口で手続きをしてください。

西予市へ転入された方は西予市役所福祉課または各支所地域生活課の窓口で手続きをしてください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6428
ファックス番号:0894-62-3055

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