【手続き】交通事故で医療保険を使う場合

更新日:2023年07月10日

交通事故で国民健康保険および後期高齢者医療保険を使う場合は事前に届出が必要です

交通事故など、第三者の行為によってケガをした場合でも、届出をすれば国民健康保険や後期高齢者医療保険を使って病院にかかることができます。
第三者行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担すべきものです。
したがって、国民健康保険や後期高齢者医療保険を使って治療を受ける場合は、保険者が医療費を一時的に立て替えて支払い、 あとから被害者に代わって加害者に医療費を請求することになります。

1 対象者

西予市の国民健康保険に加入している方 
ただし、次のような場合は医療保険を使うことができません

  • 加害者からすでに治療費を受け取っている場合
  • 業務上のケガの場合
  • 酒酔運転、無免許運転などによるケガの場合

2 届出の前に必要なこと

交通事故にあったら、すみやかに警察へ届出をして下さい。
その後、国民健康保険もしくは後期高齢者医療保険を使う際には、市役所の市民課で届出をして下さい。

3 届出に必要なもの

  • 第三者行為による傷病届ほか関係書類一式(市民課窓口にあります)
  • 交通事故証明書
  • 国民健康保険もしくは後期高齢者医療保険の保険証
  • 印鑑(認印)

届出書等の様式は下記参考URLからもダウンロードすることができます。

4 届出後の注意点

国民健康保険もしくは後期高齢者医療保険を使った後に、第三者から障害を受けた医療費について示談を行うときは、示談を結ぶ前に必ず市民課(国保係、後期高齢者医療係)にご連絡ください。
加害者との間で示談が行われますと、加害者に治療費の請求ができなくなる場合があります。

5 参考URL

国民健康保険

愛媛県国民健康保険団体連合会(交通事故にあったときは)

愛媛県国民健康保険団体連合会(各種様式)

後期高齢者医療

愛媛県後期高齢者医療広域連合(交通事故にあった時は届出を)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6405
ファックス番号:0894-62-3055

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