【手続き】後期高齢者医療制度のご案内・届出

更新日:2024年03月26日

75歳以上の方および65歳以上の障がい認定を受けた方を対象とした医療制度です。

平成20年4月から老人医療制度にかわり、高齢者の皆さんが安心して医療を受けることができるよう開始された制度です。
愛媛県内の全ての市町が加入する「愛媛県後期高齢者医療広域連合」が、被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付など制度の運営を行い、市町は、被保険者への保険証の引渡し、被保険者からの各種届出や申請の受付、保険料の徴収などを行います。    

対象となる方

愛媛県内にお住いの75歳以上の方

特別な手続きは不要です。
誕生日から被保険者となります。(75歳の誕生日までに保険証がご自宅へ郵送されます。)

  • 生活保護受給者は除きます
  • 施設等に入所している場合など、愛媛県内にお住まいでなくても被保険者となる場合があります(住所地特例)

愛媛県内にお住いの65歳から74歳の一定の障がいがある方で、申請により広域連合の認定を受けた方

認定を受けようとする方は、その障がいの程度(該当となること)が確認できる手帳もしくは年金証書を用意して、西予市役所の市民課または各支所の地域生活課で資格取得の申請をしてください。
認定を受けた日から被保険者となります。 

制度加入前日に会社の健康保険などに加入されていた方へ

制度加入後、それまで加入していた健康保険などの資格喪失の手続きをしてください。 また、その被扶養者だった方は国民健康保険などに別途加入することになりますので、必要な手続きをしてください。

医療を受けるときの自己負担割合

病気やけがで医療機関を受診したとき、窓口での自己負担割合は下記のとおりです。

医療を受けるときの自己負担割合
一般及び低所得者(1割) 同一世帯の被保険者全員が住民税課税所得が145万円未満(各種控除後)の方
一定以上の所得がある方(2割) 現役並み所得者(3割)に該当せず、同一世帯の被保険者のうち住民課税所得が28万円以上で、「年金収入+その他の合計所得額」が200万円以上ある方
(同一世帯の被保険者が2人以上の場合は、合計金額が320万円以上)​​​​​​
現役並み所得者(3割) 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上(各種控除後)の被保険者がいる方

こんなときには届出を

 後期高齢者医療に加入するとき
こんなとき 届出に必要なもの
後期高齢者医療被保険者が他市区町村から転入したとき 他市区町村の転出証明書、負担区分証明書(県外から転入する場合)
※転入手続きの際に、併せてお届けください。
一定の障害のある人が65歳になった、または一定の障害がある状態となり認定を希望するとき(65歳~74歳の方) 各種手帳(身体障害者・療育・精神障害者保健福祉)など障害の程度が確認できる書類
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書
 後期高齢者医療に喪失するとき
こんなとき 届出に必要なもの
後期高齢者医療被保険者が他市区町村に転出するとき 保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証(持っている方)、限度額適用認定証(持っている方)、特定疾病療養受領証(持っている方)
広域連合による障害認定を撤回するとき(65歳~74歳の方) 保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証(持っている方)、限度額適用認定証(持っている方)、特定疾病療養受領証(持っている方)
後期高齢者医療被保険者が死亡したとき(葬祭費の支給) 保険証、葬祭執行者(喪主)の名前が確認できるもの(会葬礼状等)、葬祭執行者(喪主)の預金通帳等口座番号が分かるもの
生活保護を受けるようになったとき 保険証、生活保護開始決定通知書

その他の届出

その他の届出
こんなとき 届出に必要なもの
住所・世帯主・氏名に変更があったとき 保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証(持っている方)、限度額適用認定証(持っている方)、特定疾病療養受領証(持っている方)
世帯を分ける、一緒にするとき 保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証(持っている方)、限度額適用認定証(持っている方)、特定疾病療養受領証(持っている方)
自己負担割合が3割で収入が一定の基準に満たないとき 対象者の収入状況の分かるもの
住民税課税所得が145万円以上690万円未満の方で、「限度額適用認定証」を受けるとき 保険証
住民税非課税世帯で「限度額適用・標準負担額減額証」を受けるとき 保険証
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を受けた低所得者2の人が、認定を受けてからの入院日数が過去1年間で91日以上となったとき(長期入院該当) 病院などが発行する入院期間が分かる領収書など、保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証(すでに渡しているもの)
人口透析を必要とする慢性腎不全・血友病などの治療を受けているとき 医師の意見書、保険証
保険証を紛失したり、汚れてつかえなくなったとき つかえなくなった保険証、本人確認書類

届出の際の注意事項

  • 手続きの際には、本人確認させていただきますので、免許証やパスポートなどの公的な証明書をご持参ください。
  • 顔写真入りの証明書がない場合はお問い合わせください。
  • 代理人の申請は可能です。
    ただし、同一世帯員でない場合は、委任状の提出が必要となります。

詳しくはこちらのホームページをご覧下さい

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6405
ファックス番号:0894-62-3055

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