【報告】職員の退職管理

更新日:2023年09月05日

職員の退職管理

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行(平成28年4月1日)により、再就職者による働きかけの規制等が導入されました。   本市においても、再就職情報の届出等を定めた西予市職員の退職管理に関する条例等を制定し、退職管理の適正を確保する取組を行っています。  

再就職者に対する働きかけ規制

営利企業等に再就職した元職員に対し、離職前5年間の職務に属することに関して、現職員への働きかけを離職後2年間禁止。

離職した日の5年前の日より前に課長級以上の職に就いていた職員については、当該職に就いていた職務についての働きかけを離職後2年間禁止。  

再就職情報の届出

退職時に課長補佐級以上の職に就いていた元職員は、退職後2年以内に営利企業等に再就職した場合は、再就職先等の情報を、退職時の任命権者に届け出ることが義務付けられています。  

      

西予市退職者の再就職状況について

平成28年度退職職員(課長補佐級以上)及び平成29年度退職職員(課長補佐級以上)の内、届出のあった再就職者の状況は以下のとおりです。  

平成30年度以降の退職職員(課長補佐級以上)の内、届出のあった再就職者の状況は、西予市人事行政の運営等の状況のページにて公表しています。

     

届出対象の元職員の方へ

  退職後2年以内に営利企業等に再就職した場合や届出内容に変更があった場合は、速やかにその状況を退職時の任命権者に届け出てください。  

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6400
ファックス番号:0894-62-6501

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