【補助】婚姻に伴う住宅費用などを補助します
令和5年4月1日から西予市結婚新生活支援事業の受付を開始いたします。
少子化の要因である未婚化・晩婚化に対する取り組みとして、経済的理由で結婚に踏みきれない世帯を対象に、新生活に係る費用の支援を行うことにより、結婚を促し「子育てするなら西予」の実現に資することを目的としています。
補助対象経費が拡大になりました!
令和5年度西予市結婚新生活支援事業[県・市町連携事業]により、経済的理由で結婚に踏み切れない世帯の新生活に係る費用を支援する対象が拡大になりました。
・所得要件の緩和
・対象経費の拡大
補助対象
婚姻に伴う
(1)住宅取得費用
婚姻に伴い新たに受託取得する際に要した費用
(2)住宅リフォーム費用
婚姻を機に住宅の機能の維持又は工場を図るために行うリフォーム費用
(3)住宅賃借費用
婚姻に伴い新たに住宅賃貸する際に要した費用で、賃料、敷金、礼金(保証金な
どこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料が対象
どこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料が対象
ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、差し引きます。
(4)引越費用
引越業者又は運送業者への支払いその他の引っ越しに係る実費が対象
(5)時短・省エネ家電購入費
※夫婦とも婚姻日における年齢が29歳以下の世帯のみ
◇時短家電◇
家事の負担軽減につながるもの
・洗濯乾燥機、洗濯機
・掃除機
・食器洗い乾燥機
・調理家電(オーブンレンジ、トースター、炊飯器、自動調理器、フードプロセッサーなど)
・その他市長が適当と認めるもの
◇省エネ家電◇
統一省エネラベル2つ星以上の製品
※資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」に掲載された製品に限る。
・電気冷蔵庫(冷凍庫を含む)
・エアコン(新基準(目標年度2027)での評価点とする)
・照明器具
・温水機器
・その他市長が適当と認める物
※対象経費に関する消費税や送料、取付費は対象
※処分費は対象外
対象世帯
令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、次の要件を満たす世帯
(1)夫婦ともに対象期間において市内に居住し、転入または転居の届出をしていること
(2)夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下である場合、新婚世帯の所得額が660万円未満
夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下である場合、新婚世帯の所得額が500万円未満
補助上限額
- 夫婦共に29歳以下で世帯所得が500万円未満の場合
- 住居費、引越し費用 1世帯当たり上限60万円
- 時短・省エネ家電 1世帯当たり上限20万円
2.夫婦共に29歳以下で世帯所得が500万円以上660万円未満の場合
- 住居費、引越し費用 1世帯当たり上限20万円
- 時短・省エネ家電 1世帯当たり上限20万円
3.夫婦共に39歳以下で世帯所得が500万円未満の場合
- 住居費、引越し費用 1世帯当たり上限30万円
申請書類
西予市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(PDFファイル:186.7KB)
- 夫婦の住民票の写し
- 夫婦の記載のある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 夫婦の前年の所得課税証明書(4月、5月に申請する場合は、前前年)
- 誓約書(様式第2号)(PDFファイル:49.4KB)
- 奨学金の返済額が分かる書類の写し(所得課税証明書に記載された年において返済した額に限る。)又は貸与型奨学金返済証明書(様式第3号)(PDFファイル:52.7KB)
- 工事請負契約書(又は売買契約書)の写し【住宅取得及びリフォームの場合】
- 工事内訳書の写し【住宅取得及びリフォームの場合】
- 建物の登記事項証明書の写し又は建築基準法に基づく検査済証の写し【住宅取得の場合】
- 位置図、建物配置図、建物平面図及び住宅の全景写真【住宅取得及びリフォームの場合】
- 賃貸借に係る契約書の写し【住宅賃貸の場合】
- 給与所得のある夫婦の住宅手当支給証明書(別紙1)(PDFファイル:62.7KB)又は給与明細書【住宅賃貸の場合】
- 引越し費用にかかる見積書または領収書の写し【引越費用の場合】
- 時短・省エネ家電購入であることが確認できる領収書の写し
- 購入した家電の製造番号(型番)が確認できる資料(納品書・保証書の写しやカタログなど)
- その他市長が必要と認める書類
実施計画書
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6551
ファックス番号:0894-62-6564
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年09月20日