【補助】西予市移住交流促進支援事業
西予市移住交流促進支援事業補助金
西予市では、市外から市内への移住定住の促進及び関係人口の構築することにより、人口減少の抑制と集落機能の維持及び存続を図るため、市民や市内事業者等が行う移住定住の促進を目的とした施設の整備又は関係人口の構築に資する事業に対して、予算の範囲内で西予市移住交流促進支援事業補助金を交付します。
補助対象者
補助対象者は、市税に滞納がない者(法人にあっては法人税の滞納のない者)であって、以下のいずれかに該当する者とする。
- 住民基本台帳に登録されている者
- 市内に事業活動の主たる拠点を有する事業者
- 地域発「せいよ地域づくり」事業実施要項(平成23年西予市告示第39号)第3条に規定する住民が主体となって地域づくり活動を行う組織
補助対象事業
補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
- ゲストハウス・シェアハウス整備事業
- コワーキングスペース・シェアオフィス整備事業
- お試し移住住宅整備事業
- 移住定住関係人口創出事業
補助対象経費
ゲストハウス・シェアハウス整備事業、お試し移住住宅整備事業及びコワーキングスペース・シェアオフィス整備事業
補助対象経費 |
補助率等 |
||
改修に要する経費 |
木工事 |
部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更等 |
補助対象経費の合計額は50万以上とし、2/3又は150万円(空き家を活用する場合は、200万円)のいずれか低い額
|
屋根工事 |
屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等 |
||
サッシ工事 |
玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等 |
||
建具工事 |
各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等 |
||
内装工事 |
床、天井、壁等のクロス貼替え等 |
||
外装工事 |
外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等 |
||
塗装工事 |
屋根・外部鉄部塗替え等 |
||
左官タイル工事 |
室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等 |
||
給排水設備工事 |
給湯設備、浴室、洗面、トイレ、キッチン改修工事等 |
||
電気設備工事 |
老朽電気配線、コンセントの取替え等 |
||
エクステリア工事 |
住宅と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等 |
||
省エネ設備工事 |
住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等) |
||
設計費 |
設計監理やデザイン等に要する経費 |
||
外構工事等 |
車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、剪定、除草等の植栽工事(施設の用途に必要なもの、又は改修等に付随する必要最低限のものに限る。) |
||
備品購入費 |
OA機器、事務用機材、ネットワーク環境整備備品(施設の用途に必要なものに限る。) |
|
移住定住関係人口創出事業
補助対象経費 |
経費例 |
補助率等 |
|
|
報償費 |
・講師謝金等 |
補助対象経費は20万以上とし、1/2又は50万円のいずれかの低い額 |
消耗品費 |
・事業に要する消耗品 |
||
印刷製本費 |
・チラシ、ポスター、パンフレット等 |
||
広告料 |
・イベント告知、施設案内広告等 |
||
使用料及び 賃借料 |
・会場使用料、備品等の借上料 |
||
負担金 |
・イベント参加負担金等 |
||
委託料 |
・デザイン委託料等 |
||
その他 |
市長が事業に必要と認める経費 |
補助対象物件
補助対象物件は、補助対象者が移住・定住を促進及び関係人口の構築を目的として、所有又は購入もしくは賃貸した物件で、次のいずれにも該当するものとする。
- 申請者が当該物件の改修等を行うことができる権限を有すていること
- 過去に補助対象物件とされていないこと
- 5年以上利用する意思があること
注意事項
※施工業者は、原則市内の業者に限ります。
(ただし、西予市と「空き家利活用促進に向けた連携に関する協定」を締結し、かつ、当該空き家を取り扱っている業者においては、この限りでない。)
※予算に限りがございますので、事前にまちづくり推進課までご相談ください。
参考資料
要綱
西予市移住交流促進支援事業補助金 要綱 (PDFファイル: 301.7KB)
様式
移住定住に関するお問い合わせ先
まちづくり推進課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6403
ファックス番号:0894-62-6501
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年08月16日