令和元年度介護職員等特定処遇改善加算の届出について
介護職員等特定処遇改善加算とは
介護職員等特定処遇改善加算(以下、「特定加算」という)は、現行の介護職員処遇改善加算(以下、「現行加算」という。)に加え、介護職員の確保・定着につなげていくために創設され、経験・技能のある介護職員に対し、さらなる処遇改善を行うとともに、他の職種の処遇改善も行うことができることとなっています。
令和元年10月から特定加算を算定する事業所は、介護職員等特定処遇改善計画書の届出が必要です。提出期限の令和元年8月30日(金曜日)までに届出がない場合は、加算の算定開始が遅れることになりますのでご注意ください。
なお、特定加算は現行加算(1)~(3)のいずれかを取得していることが要件の一つとなるため、現行加算を取得していない事業所は、現行加算の届出を行う必要があります。
現行加算についてはこちらをご覧ください。
特定加算の概要およびQ&A
・介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:311.4KB)
・2019年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(PDF:143.5KB)
・2019年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(PDF:622.3KB)
・2019年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(PDF:341.7KB)
愛媛県ホームぺージでも掲載されていますので、そちらもご確認ください。
提出書類
・介護職員等特定処遇改善計画書(必要に応じて、添付書類1~3を添付)
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
※地域密着型通所介護と通所型サービスを一体的に実施している場合又は、法人で地域密着型サービスと総合事業の計画書を一括して提出する場合は、地域密着型サービスの計画書を提出することにより、総合事業分も提出を受けたものとします。
※訪問介護と訪問型サービスを一体的に実施または通所介護(通常規模・大規模型)と通所型サービスを一体的に実施している場合は、県へ提出を行うとともにその写しを市へ提出してください。
提出先
〒797-8501
西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
西予市 福祉事務所 長寿介護課 介護保険係
郵送または窓口へご提出ください。
提出期日
令和元年8月30日(金曜日)【必着】
※年度の途中で新たに加算の算定を受けようとする場合は、算定を受けようとする月の前々月の末日までにご提出ください。
各様式等
令和元年度に特定加算を算定する場合
・介護職員等特定処遇改善計画書(別紙様式2)(Excelブック:59.6KB)
「体制等に関する届出書」および「体制等状況一覧表」については下記よりダウンロードをしてください。
該当があったとき
・特別な事情に係る届出書(別紙様式4)(ワード:32.3KB)
届出をした計画内容等について変更があったとき
・介護職員等特定処遇改善加算変更届出書(Excelブック:40.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
長寿介護課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6406
ファックス番号:0894-62-6543
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年09月05日