西予市野村農業公園施設のプロポーザルによる民間譲渡及び貸与について
西予市野村農業公園施設譲渡及び貸与に係るプロポーザルの実施について(審査結果)
https://www.city.seiyo.ehime.jp/kakuka/sangyo_kensetsu/keizai_suishin/7065.html
西予市野村農業公園施設譲渡及び貸与に係るプロポーザルの質問に対する回答
https://www.city.seiyo.ehime.jp/kakuka/sangyo_kensetsu/keizai_suishin/6982.html
西予市野村農業公園施設運営事業者募集について
西予市では、野村農業公園施設を民間事業者の企画力やノウハウを活用しながら、地域経済の活性化、インバウンドを含めた交流人口の拡大につなげるため、民間事業者に対して当該施設を無償譲渡、当該土地を無償貸付して運営することが望ましいと判断したことから、以下のとおり公募型プロポーザル方式により、施設運営者を募集いたします。
公募施設等の概要
施設名称 野村農業公園施設
所在地 西予市野村町野村16号383番地1他
種類 |
構造 |
床面積 |
建築年 |
特産品販売施設 |
鉄筋コンクリート瓦葺平家建 |
781.78平方メートル |
H11年3月25日 |
農産物加工施設 |
鉄筋コンクリート瓦葺2階建 |
238.35平方メートル |
H12年3月25日 |
レストラン |
357.90平方メートル |
H12年3月25日 |
|
倉庫兼車庫 |
木造スレート葺平家建 |
77.48平方メートル |
H12年3月25日 |
公衆便所 |
木造平家建(一部RC) |
119.00平方メートル |
H12年3月21日 |
地番 |
地目 |
地籍 |
西予市野村町野村16号360番地1 |
畑 |
4,186平方メートル |
西予市野村町野村16号360番地3 |
公衆用道路 |
13平方メートル |
西予市野村町野村16号361番地1 |
公衆用道路 |
83平方メートル |
西予市野村町野村16号361番地2 |
畑 |
390平方メートル |
西予市野村町野村16号361番地3 |
公衆用道路 |
5.12平方メートル |
西予市野村町野村16号362番地4 |
畑 |
167平方メートル |
西予市野村町野村16号362番地5 |
公衆用道路 |
61平方メートル |
西予市野村町野村16号363番地1 |
公衆用道路 |
16平方メートル |
西予市野村町野村16号363番地3 |
公衆用道路 |
358平方メートル |
西予市野村町野村16号363番地4 |
山林 |
43平方メートル |
西予市野村町野村16号382番地6 |
畑 |
976平方メートル |
西予市野村町野村16号383番地1 |
田 |
3,095平方メートル |
西予市野村町野村16号384番地2 |
畑 |
2,383平方メートル |
西予市野村町野村16号385番地1 |
山林 |
3,235平方メートル |
西予市野村町野村16号385番地2 |
山林 |
69平方メートル |
西予市野村町野村16号385番地3 |
山林 |
942平方メートル |
西予市野村町野村16号386番地1 |
原野 |
2,460平方メートル |
西予市野村町野村16号387番地1 |
畑 |
3,222平方メートル |
西予市野村町野村16号400番地 |
山林 |
6,500平方メートル |
西予市野村町野村16号401番地2 |
山林 |
5,433平方メートル |
西予市野村町野村16号1069番地3 |
公衆用道路 |
218平方メートル |
西予市野村町野村16号1069番地4 |
公衆用道路 |
47平方メートル |
譲渡時期
令和2年4月1日以降
上記の時期については譲渡先と協議する。
譲渡の条件
(1)建物は無償譲渡とする。土地は譲渡後5年間無償貸付とし、それ以降については、期間満了前に西予市と協議の上決定すること。
(2)特産品販売施設、農産物加工施設、レストランの用途は変更しないこと。
(3)農産物加工施設で農畜産物の加工を行うこと。
(4)譲渡後、1年以内に事業を開始すること。
(5)建物及び備品は、譲渡日当日の状態で引き渡すものとする。
(6)土地を第三者に貸し付ける場合及び土地に建物等を建設する場合は西予市にあらかじめ許可を得ること。
(7)貸し付ける土地に建物等を建設する場合は、貸付期間終了後、原状に復して返還すること。
(8)貸し付ける土地については環境整備等、適切な管理をすること。
(9)建物及び償却資産にかかる固定資産税は譲渡後3年間に限り減免とする。
(10)従業員の雇用にあたっては、市内からの雇用について配慮すること。
(11)譲渡物件に係る所有権その他の権利の移転の登記等は、譲受人が行うこと。登記を完了したときは、遅滞なく登記完了証又は登記事項証明書の写しを西予市に提出すること。
(12)所有権の移転等に関する費用、登録免許税及び所有権移転後の公租公課は、譲受人の負担とすること。
(13)現在の指定管理者と施設及び備品の引渡し、施設の運営及び管理に関すること、その他必要な事項についての引継ぎに関しては、譲渡の日までに行うこと。この場合の引継ぎに要する経費は譲受人の負担とする。
用途の制限
(1)公序良俗に反する利用及び風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供しないこと。
(2)暴力団の事務所その他これに類するもの(公の秩序又は善良な風俗に反する目的その他社会通念上不適切と考えられるもの)の用に供しないこと。
重要事項説明
(1)建物に係る年間固定資産税額は概算で1,390,000円となる。
(2)譲渡の際の建物及び備品の隠れた瑕疵については、西予市は責任を負わない。
(3)譲受人に帰すべき事由により譲渡契約が不履行等になった場合は、譲受人は、西予市に3,500,000円の違約金を支払うものとする。この場合において、譲渡契約の不履行等の事由が譲渡物件の所有権を移転した後に生じたものであるときは、譲受人は譲渡物件を西予市に無償で返還すること。
内 容 |
日 程 |
公募の公告・公募要項の配布 |
令和元年10月8日~令和元年11月8日 |
現地確認申込期間 |
令和元年10月8日~令和元年10月25日 |
公募実施要領等に関する質問期間 |
令和元年10月8日~令和元年10月31日 |
参加表明書提出期限 |
令和元年11月8日 |
企画提案書提出期間 |
令和元年11月9日~令和元年11月20日 |
プレゼンテーション及びヒアリング |
令和元年11月下旬 |
譲渡予定者の決定(結果の公表) |
令和元年12月上旬 |
建物譲渡及び土地使用貸借仮契約の締結 |
令和2年1月 |
議会の議決 |
令和2年2月以降 |
引き渡し |
令和2年4月1日 |
上記、スケジュールは予定であり、変更する場合がある。
野村農業公園施設外観1
野村農業公園施設2
野村農業公園施設外観3
レストラン
レストランキッチン
特産品販売所
牛乳製造室
ケーキ工房
この記事に関するお問い合わせ先
経済振興課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6408
ファックス番号:0894-62-6542
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年10月08日