【手続き】中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

更新日:2024年04月02日

中小企業等経営強化法の概要

平成30年6月6日に、中小企業の労働生産性向上を柱の一つとする生産性向上特別措置法が施行されました。西予市では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年7月2日に国の同意を得ました。 これにより、市内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等が計画期間内(平成30年7月2日から5年間)に、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けた場合は、固定資産税の特例軽減等の支援措置を活用することができます。

令和3年6月16日、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。

なお、令和5年度税制改正により、支援措置が変更されておりますので、ご注意下さい。

中小企業庁ホームページ「中小企業等経営強化法による支援」(外部サイト)

西予市導入促進基本計画について

【愛媛県西予市】導入促進基本計画(PDFファイル:67KB)

労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること

対象地域

西予市内全域

対象業種・事業

全業種及び全事業

導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から3年間

(令和5年7月2日~令和7年7月1日)

先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

西予市における固定資産税特例率

西予市では、税制面から支援するため、本制度による固定資産税の課税標準の特例率を 1/2 とします。

この記事に関するお問い合わせ先

経済振興課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6408
ファックス番号:0894-62-6564​​​​​​​

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