【補助】西予市が利子を補給します!(西予市中小企業利子補給制度)

更新日:2023年12月12日

西予市中小企業利子補給制度のご案内

市内で事業を営む中小企業の皆様の経営の安定と振興を図ることを目的として、中小企業を経営し、または経営しようとする個人及び法人に対し低利資金の融資を円滑にするために、事業資金の返済利子の一部を補助する利子補給を行っています。

12月~2月頃に、受給対象となり得る事業者の方に申請様式一式をお送りしております。

対象の事業者の方は送付される文書に記載のとおり申請書類を提出していただきますよう、よろしくお願いいたします。

西予市中小企業利子補給制度の詳細は以下のとおりです。

 

西予市中小企業振興資金(緊急経営資金)融資利子補給

1 . 交付対象者

    (1)市内に住所又は事業所を有し、中小企業を営む個人及び法人

    (2)市税を完納している者

    (3)返済金額を各決算期ごとに償還している者

2 . 対象資金

    (1)西予市中小企業振興資金

    (2)西予市中小企業振興資金(緊急経営資金)

3.  補給率

    融資金額(限度額500万円)に対し年0.5%以内(金利0.5%相当額)

    ※保証料の補給は、完済後融資金額500万円以内

4 . 補給期間

    5年以内


 

西予市商工業振興資金融資利子補給

1. 交付対象者

    (1)市内に住所又は事業所を有する中小企業者

    (2)愛媛県信用保証協会の定める保証対象業種に属していること

    (3)制度資金の融資を受け、融資金額を期限どおり償還していること

    (4)市税を完納している者

2. 対象資金

    国又は愛媛県中小企業金融制度に基づき融資を受けた設備資金

    (例:株式会社日本政策金融公庫、商工貯蓄共済融資、愛媛県経営安定資金等)

3. 利子補給率

    融資金額(限度額1,000万円)に対し年1%以内(金利1%相当額)

    商工後継者を有する事業所は、年2%以内(金利2%相当額)

    ※後継者とは、個人及び法人の代表者で、本人が直接商工業に従事し、

        制度資金融資申請を受理した時点における年齢が45歳以下。

4. 補給期間

    5年以内


 

西予市新規起業振興資金利子補給

1. 交付対象者

    (1)西予市内に住所又は事務所を有する新規起業者であること

    (2)制度融資を受け、融資金額を期限どおり償還していること

    (3)市税を完納している者

2. 対象資金

    下記の表参照

3. 補給期間

    5年以内

4. 対象資金一覧表

制度名 資金使途 備考
新規開業資金 運転・設備 株式会社日本政策金融公庫     
食品貸付
生活衛生貸付
女性、若者/シニア起業家資金
再チャレンジ支援融資
新事業創出支援資金  運転・設備  愛媛県
あいしん創業・新事業ローン  運転・設備  愛媛信用金庫

 

西予市中小企業者等災害関連対策資金等利子補給

1. 交付対象者

    (1)市内に住所又は事務所を有する中小企業者

    (2)平成30年7月豪雨で被害を受けた者

    (3)市税を完納している者

2. 対象資金一覧表

機関

融資

愛媛県

災害関連対策資金

日本政策金融公庫

災害復旧貸付

平成30年7月豪雨特別貸付

平成30年7月豪雨に伴う小規模事業者経営改善資金(西日本豪雨災害マル経)

生活衛生改善貸付

商工組合中央金庫

災害復旧資金

※令和2年3月31日までに借入したものに限ります。 

災害関連対策資金等利子補給について、詳細はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

経済振興課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6408
ファックス番号:0894-62-6564​​​​​​​

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