【手続き】住宅用家屋証明書

更新日:2024年03月21日

住宅用家屋証明書について

家屋を新築又は取得した場合の、所有権の保存登記・移転登記や抵当権設定登記に対する登録免許税の軽減措置を受けるための証明に係る申請には、次の書類が必要になります。 必要書類を添付の上、税務課窓口で申請してください。 

 

家屋を新築した場合(新築後1年以内)

必要書類

   1.建築確認通知書または検査済証

   2.住民票(異動後のもの)

   3.登記事項を確認できる書類(登記事項証明書又は登記の申請書及び完了証)

 

 

建築後使用されたことのない家屋を取得した場合(取得後1年以内)

必要書類

   1.建築確認通知書または検査済証

   2.住民票(異動後のもの)

   3.登記事項を確認できる書類(登記事項証明書又は登記の申請書及び完了証)

   4.売買契約書等(所有権移転が確認のできるもの)

   5.建築後、使用されたことのないことを証する書類

 

 

建築後使用されたことがある家屋を取得した場合(取得後1年以内)

必要書類

  1.住民票(異動後のもの)

  2.登記事項証明書

  3.売買契約書等(所有権の移転が確認できるもの)

 

 

共通要件

  1.個人が新築又は取得し、住宅として使用すること

  2.住宅の床面積が登記簿上50平方メートル以上であること

  3.区分建物については、建築基準法上の耐火又は準耐火建築物であること

  4.併用住宅については、住宅用の床面積が90%以上であること

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1 
電話:0894-62-6401
ファックス番号:0894-62-3055​​​​​​​

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