【補助】特定不妊治療費を助成しています

更新日:2023年04月01日

西予市では、少子化対策の一貫として、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(特定不妊治療としています)に係る治療費の一部を助成しています。

対象者

以下のすべてに該当する方を助成の対象とします。

  • 愛媛県特定不妊治療費助成金の交付決定を受けていること
  • 夫婦ともに西予市に住民票があること
  • 夫婦の両方又はどちらか一方が西予市に1年以上住民票があること
  • 市税を滞納していないこと

助成の額

特定不妊治療費から愛媛県特定不妊治療費助成金を控除した額のうち、次のとおりです。(下記の(1)~(3)に記載されているアルファベットは治療を指しています。詳細は添付ファイル「助成の対象となる治療」をご覧ください。)

(1)特定不妊治療に要した費用(保険外診療)について、1回の治療につき50,000円まで。   (ただし、助成対象となる治療のうちC及びFの治療については25,000円まで。)

(2)(1)のうち愛媛県特定不妊治療費助成金の決定を初めて受けた治療に限り100,000円まで。(助成対象となる治療のうちC及びFの治療を除く)

(3)特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)を行った場合は(1)及び(2)のほか、1回の治療につき50,000円まで。(ただし、助成対象となる治療のうちCの治療を除く)

 

申請及び決定

(1)申請する方は、愛媛県特定不妊治療費助成金の交付決定日から6か月以内に、西予市健康づくり推進課又は各支所生活福祉課に申請を行ってください。

(2)申請窓口で、西予市特定不妊治療費助成金交付申請書兼同意書に記入していただきます。

申請には、以下のものが必要です。

  • 愛媛県特定不妊治療費助成事業受給等証明書又はその写し
  • 特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し(愛媛県発行のもの)
  • 特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書又はその写し
  • 本人名義の預貯金口座

(3) 申請を受理した後、審査を行い、助成の可否及び金額を書面にて申請者にお知らせします。

 

申請窓口

健康づくり推進課 (0894)62-6407

明浜支所 地域生活課(0894)64-1111

野村支所 地域生活課(0894)72-1111

城川支所 地域生活課(0894)82-1111

三瓶支所 地域生活課(0894)33-1111

愛媛県不妊相談

愛媛県が実施している不妊相談も利用できます。

詳しくは、愛媛県ホームページをご覧ください。

不妊治療が保険適用されます

令和4年4月から、不妊治療が保険適用されます。

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり推進課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6407
ファックス番号:0894-62-6564

メールフォームによるお問い合わせ