【報告】男性も増加!脱毛エステのトラブル

更新日:2022年10月13日

男性も増加!脱毛エステのトラブル

全国の消費生活センターに脱毛エステについての相談が多数寄せられています。契約当事者は女性が多いものの、ここ近年男性からの相談も増加しています。

事例

  • 広告に掲載されていた施術を希望したが、高額なプランを勧められた
  • 体験後に強引に契約を迫られ、契約してしまった

アドバイス

  • 「お試し施術」「月額○○○円」などの広告を見て店舗に出向いたところ高額なコースを勧誘されたというケースが目立ちます。気軽さや安さを強調した広告をうのみにしないようにしましょう
  • 「割引は今日だけ」などとせかされても、金額やコース内容に不安がある場合は、安易に契約せずきっぱりと断りましょう
  • 契約書面等を確認し、契約内容がしっかり理解できるまで説明を受けましょう。長期間の契約は、施術が肌に合わなかったり、事情が変わって通えなくなったりする場合もあります。都度払いができる店やコースも検討しましょう
  • 契約書面を受け取った日から8日以内であれば書面またはメール等によりクーリング・オフすることができます

この記事に関するお問い合わせ先

消費生活センター
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-1285
ファックス番号:0894-62-6564​​​​​​​

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