【報告】ウォーターサーバーの勧誘にご注意を!

更新日:2023年06月12日

ウォーターサーバーのレンタルの勧誘と思って契約したら、購入プランを契約していた!

ショッピングモールや家電量販店などで勧誘されたウォーターサーバーをレンタルだと思って契約したが、実際には購入プランを契約したことになっていたため、解約を申し出ると高額な残債を請求された、などという相談が寄せられています。

相談事例

ショッピングモールで、「毎月 500 円程度でおいしい水が飲める。」と勧誘され、ウォーターサーバーのレンタルと水の定期宅配契約をした。自宅にサーバーと水が届いたが、設置方法がわからず自分で管理出来ないと思い電話で解約を申し出た。しかし、レンタルだと思っていたのに、実際には購入プランを契約したことになっていたため、高額な残債を請求された。

アドバイス

  • 契約時には、契約金額、契約期間、水の宅配サイクルや本数、一時的に休止することができるか、解約の条件などの契約内容を必ず確認しましょう
  • 値引き、キャッシュバックなどの言葉に惑わされず、必要がない勧誘はきっぱりと断りましょう
  • 勧誘の方法によってはクーリング・オフができる場合があります。契約書面で確認しましょう

この記事に関するお問い合わせ先

消費生活センター
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-1285
ファックス番号:0894-62-6564​​​​​​​

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