【報告】有名人が監修している商品のトラブルに注意しましょう!
有名人が監修・開発した商品についてのトラブル相談が寄せられています。
相談事例
有名人が監修・開発しているサプリメントやシャンプーなどのインターネット広告を見て興味を持ち、商品のページを見てみた。
「初回は定価の80%OFF」や「定期回数の縛りは無く、初回のみでの解約OK」という記載を見て、安く購入できるならとその購入フォームから申し込みを行った。
商品を受け取った数週間後にも同じ商品が届いたので販売会社に電話したところ、定期購入のコースとなっているとのことだった。
解約したいと伝えたが、次回お届け予定日の1週間前までに連絡しなければ解約ができないと言われた。
アドバイス
定期購入についての記載が小さいため、定期購入と気づかずに定期購入コースに申し込んでいることがあります。
また、「定期回数の縛りは無い」と書いてあっても、解約できる時期に制限があることがあります。
有名人が監修・開発しているからといって安易に購入申し込みはせず、申込内容をよく理解し、条件等に納得した上で申し込みをするようにしましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
消費生活センター
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-1285
ファックス番号:0894-62-6564
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更新日:2023年08月18日