【報告】半島振興計画
「西予市産業振興促進計画」の策定について
国では、半島地域の振興を図るため昭和60年に半島振興法を制定し、全国23地域を半島振興対策実施地域として指定しています。愛媛県では「佐田岬地域」が指定され、西予市三瓶町が指定地域となっております。
西予市では、半島地域である三瓶町の自立的発展、地域住民の生活の向上及び定住の促進を図るため、令和元年9月に「西予市産業振興促進計画」を策定しました。これにより地域内の事業者(製造業・農林水産物販売業・旅館業・情報サービス業)が、事業のための設備投資として一定額以上の機械、建物等を取得した場合に、5年間の割増償却(法人税又は所得税の課税の繰り延べ)等の特別措置を受けることができます。
1計画期間
令和元年10月1日から令和6年3月31日
2計画書
事業者の方が特別措置を適用するために
地域内の事業者が特別措置を活用するためには、本市の産業振興促進計画に適合しているか確認が必要となりますので、「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」を市役所に提出する必要があります。
1様式
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(様式、記入例)(Excelブック:44.5KB)
2 提出先
西予市役所 政策推進課
適用される特別措置
1地域の産業振興に資する設備を取得した場合の割増償却
2固定資産税の減額措置(不均一課税)
西予市半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則(リッチテキストフォーマット:276.8KB)
制度の詳細については、下記国土交通省ホームページとパンフレットもご参照ください。
■税制上の措置(割増償却等)https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/kokudoseisaku_chisei_tk_000134.html
この記事に関するお問い合わせ先
政策推進課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6404
ファックス番号:0894-62-1968
更新日:2019年10月01日