【手続き】後期高齢者医療の傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連の対象となる期間が延長されました)

更新日:2023年04月01日

傷病手当金の対象となる期間が令和5年5月7日まで延長されました

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者の方が感染又は感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部又は一部の支払いを受けることができなくなった場合に、傷病手当金を支給します。

傷病手当金申請対象となる方

被保険者の方で、次の3つすべてに該当する方

1 新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われた

2 療養のため仕事を休むことを余儀なくされた

3 給与等の全部又は一部の支払いを受けることができなくなった

傷病手当金の支払い対象日数

療養のために休んだ期間の内、就労を予定していたが就労に服することができなかった日数 (ただし、最初の就労予定日数から3日を経過した日からが対象となります。)

傷病手当金の計算方法

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計÷就労日数)×(2/3)×支払い対象日数
※1日あたりの支給額は、上限があります。

傷病手当金の対象となる期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日
※入院が継続する場合は、最長1年6か月まで対象となります。

申請書類

支給には申請書が必要です。
申請書類につきましては、こちらをご覧ください。

申請およびお問い合わせ

下記の窓口でご相談をいただいたうえで、申請をお願いいたします。
郵送での申請の受付もしております。

西予市役所 市民課 後期高齢者医療係 (電話0894-62-6405)
明浜支所 地域生活課 生活係 (電話0894-64-1280)
野村支所 地域生活課 生活係 (電話0894-72-1112)
城川支所 地域生活課 生活係 (電話0894-82-1113)
三瓶支所 地域生活課 生活係 (電話0894-33-1111)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6405
ファックス番号:0894-62-3055

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