入札契約制度の改正について(平成25年度)

更新日:2018年03月31日

平成25年度の入札契約制度の改正について  

〇最低制限価格制度への移行について

平成25年10月1日から、西予市が発注する全ての工事の競争入札において、最低制限価格制度を導入します。ただし、総合評価落札方式により落札者を決定する工事又は市長が特に必要と認めた工事は、西予市低入札価格調査制度となります。    

〇建設工事の低入札価格調査基準額及び最低制限価格等の見直しについて 

1.算定方式の見直し

市が現在運用している調査基準価格及び最低制限価格については、「中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル(中央公契連モデル)」を準用しており、本年5月に中央公契連モデルが改正されたことにより算定方式の見直しを行います。

2.範囲の見直し(上限の廃止)

算定方式見直しにより、一部の工事では算定式に基づく算出額が現行の上限を超える例が増加する見込みであり、これらの案件については、受注者が最低限必要な利益を確保できない恐れがあることから上限を廃止します。

詳しくは、西予市建設工事最低制限価格制度実施要綱(平成24年西予市告示第107号)及び西予市低入札価格調査実施要綱(平成21年西予市告示第104号)をご覧ください。(注意)平成25年10月1日以降に入札公告又は入札参加指名通知を行う入札から施行いたします。(平成25年10月15日の入札から適用されます。)参考資料

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