建設工事の前払金の使途拡大に係る建設工事請負契約約款の改正について

更新日:2018年03月31日

公共工事に要する経費について、地方公共団体が前金払をすることのできる使途を現場管理費、一般管理費を含む工事の施工に係る費用全般に拡大することを目的として、地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が平成28年5月27日に公布・施行されました。本市においても前払金の早期支払を通じた早期の事業進捗や経済効果を図る観点から、建設工事に係る前払金の使途を次のとおり拡大することとします。1 改正箇所建設工事請負契約約款36条

2 改正内容現場管理費及び一般管理費への充当については、これまで労働者災害補償保険料及び保証料のみに限定していたが、現場管理費及び一般管理費等のうち施工に要する費用(保証料を含む。)に充当可能とする。ただし、その割合は当該前払金額の100分の25を上限とする。3 適用対象平成28年8月1日以降に新たに請負契約を締結する建設工事に係る前払金(中間前払金を除く。)

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