農地の利用権設定・嘱託登記

更新日:2025年08月19日

農地の利用権設定・嘱託登記の制度を利用することで、農地法の許可を得ずに農地の貸し借りや売買が行えます。

手続の要件や流れなどの詳細は、このページをご確認ください。

令和7年4月から中間管理事業に一本化されました

農業経営基盤強化促進法の改正で、地主と耕作者との相対の利用権設定・嘱託登記は廃止され、農地中間管理機構(えひめ農林漁業振興機構)が間に入り、3者間で貸借・売買する方法に1本化されることになりました。

ただし、既に設定されている利用権は、設定期間満了までは引き続き有効です。

農地中間管理事業における貸借(利用権設定)

農地中間管理事業とは

農地中間管理事業とは、農地を貸したい農家(出し手)から、農地中間管理機構(愛媛県はえひめ農林漁業振興機構)が農地を借り受け、農業経営の規模拡大や効率化を図る担い手(受け手)に貸し付ける事業です。地域ぐるみで農地中間管理事業を活用することで、地域の理想的な農地利用が実現しやすくなります。
詳細は、えひめ農林漁業振興機構ホームページをご覧ください。

利用権

農地中間管理事業を活用するメリット

○農地を貸したい人(出し手)

・機構が確実に賃料(金納のみ)を支払います。

・契約期間の終了時に農地は確実に戻ります。

○農地を借りたい人(受け手)

・農地の集積・集約化により、農作業の効率化と生産コストの低減が図られます。

・借りる農地の所有者が複数いる場合でも、賃料(金納のみ)は機構への一括支払いで済みます。

今までの利用権設定との違い

※契約期間は5年以上からになります。5年未満は申請できません。

○契約の相手方は農地中間管理機構になります。

・地主から一度機構に貸し付けて、機構から耕作者に貸し付ける流れになります。

○申請から成立までの期間は3ヶ月程度です。

○賃貸借契約の場合、賃料は農地中間管理機構経由で支払われます。

・申請後、機構から口座情報等について確認があります。

・物納の場合は、別途合意書の添付が必要です。

申請に当たっての注意事項

借賃について

・貸付者・機構・借受者との3者契約のため、借受者が機構に借賃を支払い、機構が貸付者に借賃を支払います。

・原則として金納(口座振替・振込のみ)での支払いとなりますが、物納を希望される場合は、3者で「物納による賃料等譲渡合意書」と「物納による賃料等譲渡承諾書」を取り交わし、機構が収受する物納による借賃を貸付者に債権譲渡し、借受者が貸付者に直接物納する相対での支払方法となります。

・借賃(金納)は年払で、賃借権の設定日(始期)が4月から9月までの場合にあっては、直近の2月に第1回の振り込みまたは引落しを行い、賃借権の設定日(始期)が10月から翌年3月までの場合にあっては、直近の8月に第1回の振り込みまたは引落しを行います。

・第1回の振り込みまたは引落しの金額は、賃借権の設定日(始期)からの月割金額となります。

・借賃(金納)の支払日は、下の表のとおりです。

借賃の支払月
設定月(始期) 機構から貸付者への振り込み 借受者から機構への振り込み・引落し
4月~9月 毎年2月26日(振込日が休日の場合は前営業日)に振り込み

毎年2月16日(振替日が休日の場合は翌営業日)に引落し

※引落しできなかった場合は2月20日に振り込み(手数料は借受者の負担)

10月~翌年3月 毎年8月26日(振込日が休日の場合は前営業日)に振り込み

毎年8月16日(振替日が休日の場合は翌営業日)に引落し

※引落しできなかった場合は8月20日に振り込み(手数料は借受者の負担)

 

期間について

・農地貸借の存続期間は、5年以上50年以内です。5年未満は受付できません。

・存続期間の始期は、原則として、毎月の1日、11日、21日のいずれかの日となります。

・農地貸借の申出から認可・公告まで、手続きに3か月程度の期間を要するため、希望する存続期間の始期が促進計画の認可・公告の日に間に合わない場合は、始期が変更される場合がありますので、ご了承ください。

・存続期間の満期を迎えた場合、自動的に貸付者に権利(農地)は戻ります。

申請方法について

申請について

必要書類
必要書類
全ての申出で必要な書類

・農用地利用集積等促進計画(様式1)

・経営状況が分かる書類(個人:様式10の2・適格法人:様式10の3・一般法人:様式10の4)

・法令順守の状況等の申告書(様式10の5)

物納の場合に必要な書類

・物納による賃料等譲渡合意書(様式20)※2枚必要

・物納による賃料等譲渡承諾書(様式23)

名義人が亡くなられている場合に必要な書類

・共有財産に係る代表者届出書

・委任状

貸借する相手が決まっていることが前提となります。

下記の手引き、記入例をご確認のうえ、必要書類を添えて農業委員会へ申請ください。

その後、農業委員会総会を経て、関係書類を農地中間管理機構に送付し、西予市で公告等が行われて権利が設定されます。

全ての申出で必要な書類

Word・Excelデータが必要な場合は下記をご利用ください。

物納の場合に必要な書類

物納の場合は、貸人・借人・機構とで合意書・承諾書を取り交わし、貸人と借人で直接支払いを行うようになります。

「物納による賃料等譲渡合意書」(2枚)と「物納による賃料等譲渡承諾書」(1枚)を添付してください。

Word・Excelデータが必要な場合は下記をご利用ください。

名義人が亡くなられている場合に必要な書類

土地名義人が亡くなられている場合は、法定相続人の相続権の半分を超える同意が必要で、相続人のうち1人を代表者として申出いただきます。

共有財産に係る代表者届(1枚)と委任状(代表者以外の相続人の人数分)を添付してください。

Word・Excelデータが必要な場合は下記をご利用ください。

農地中間管理事業における売買(特例事業)

農地中間管理事業の特例事業を活用することで、農地法の規制を受けずに名義変更が可能です。

名義変更登記を機構が行うなど、様々な優遇措置を受けられます。

この制度を申請するには、下記の要件を満たす必要があります。

申請の要件

○申請地が農業振興地域内の農用地区域であること

○受人が地域計画の区域において農業の担い手として位置づけられていること

○農地取得後の経営面積が、えひめ農林漁業振興機構が定める基準面積を超えること

申請の際は、下記のお知らせをご確認のうえ、申請書類を農業委員会へご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6417
ファックス番号:0894-62-6571

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