【手続き】農地の貸し借りの仕組みが変わります

更新日:2025年03月26日

令和7年4月から中間管理事業に一本化されます

農業経営基盤強化促進法の改正で、地主と耕作者との相対の利用権設定は廃止され、農地中間管理機構(えひめ農林漁業振興機構)が間に入り、3者間で貸借する方法に1本化されることになりました。

ただし、既に設定されている利用権は、設定期間満了までは引き続き有効です。

農地中間管理事業における貸借(利用権設定)

農地中間管理事業とは

農地中間管理事業とは、農地中間管理機構(愛媛県はえひめ農林漁業振興機構)が農地を貸借することにより、担い手農家に農地の集積・集約化を行う国の制度として、平成26年度からスタートしました。
農地を貸したい農家(出し手)から、農地中間管理機構が農地を借り受け、農業経営の規模拡大や効率化を図る担い手(受け手)に貸し付ける事業です。地域ぐるみで農地中間管理事業を活用することで、地域の理想的な農地利用が実現しやすくなります。
詳細は、えひめ農林漁業振興機構ホームページをご覧ください。

riyoken

農地中間管理事業を活用するメリット

○農地を貸したい人(出し手)

・機構が確実に賃料(金納のみ)を支払います。

・契約期間の終了時に農地は確実に戻ります。

○農地を借りたい人(受け手)

・農地の集積・集約化により、農作業の効率化と生産コストの低減が図られます。

・借りる農地の所有者が複数いる場合でも、賃料(金納のみ)は機構への一括支払いで済みます。

今までの利用権設定との違い

○契約の相手方は農地中間管理機構になります。

・地主から一度機構に貸し付けて、機構から耕作者に貸し付ける流れになります。

○申請から成立までの期間は3ヶ月程度です。

○賃貸借契約の場合、賃料は農地中間管理機構経由で支払われます。

・申請後、機構から口座情報等について確認があります。

・物納の場合は、別途合意書の添付が必要です。

申請について

貸借する相手が決まっていることが前提となります。

下記の手引き、記入例をご確認のうえ、申請書類を農業委員会へご提出ください。

その後、農業委員会総会を経て、関係書類を農地中間管理機構に送付し、西予市で公告等が行われて権利が設定されます。

Word・Excelデータが必要な場合は下記をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6417
ファックス番号:0894-62-6571

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