【手続き】原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕作業用・その他)をお持ちの方へ-申告のお願いー
原動機付自転車・小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象です。車両を処分しても、名義変更や廃車手続きをしない限り軽自動車税(種別割)が課税されますので、忘れずに申告してください。軽自動車税(種別割)は年額納付のため、4月1日を過ぎると年度の途中で廃車しても還付はありません。
所有するようになった場合は、車両を取得して15日以内にナンバー取得の手続きをしてください。
手続きによって必要な書類などが異なります。いずれの場合もマイナンバーカード・免許証などの本人確認書類が必要です。
なお、現在所有していてまだ登録をしていない車両がある場合はすみやかに申告をお願いします。
新規登録 |
・車体番号、メーカー名、排気量などが明記してあるもの |
名義変更 |
・譲渡証明書 |
廃車 |
・ナンバープレート |
◆災害・盗難等の被害にあわれた場合
4月1日までに必ず廃車手続きをしてください。車両と一緒に車検証やナンバプレートを紛失している場合も、あらかじめご相談のうえ手続きをお願いします。
車種 | 手続き場所・問い合わせ先 |
原動機付自転車 小型特殊自動車 |
西予市役所税務課 電話0894-62-6401 または各支所地域生活課 |
三輪以上の軽自動車等 |
軽自動車検査協会愛媛事務所 〒791-1112 松山市南高井町1814番地2 電話050-3816-3124 |
二輪車 (125cc以上超のバイク) |
愛媛運輸支局 〒791-1131 松山市森松町1070番地 電話050-5540-2076 |
※市役所で手続きができるのは原動機付自転車と小型特殊自動車だけです。それ以外の車種の手続き方法や必要書類などは上記まで直接お尋ねください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6401
ファックス番号:0894-62-3055
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年07月27日