【手続き】居宅介護支援事業者の方へ(指定申請、変更届出等)

更新日:2024年04月10日

西予市指定居宅介護支援事業について

平成30年4月1日から居宅介護支援事業所の指定権限等が移譲されました。

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)の規定による介護保険法の改正により、居宅介護支援事業所の指定権限等が平成30年4月1日から愛媛県から本市に移譲されました。

これに伴い、事業所の指定、指導 ・ 監査(勧告、命令、指定の取り消し、指定の効力停止)については、本市が行います。

ただし、介護支援専門員に対する指導権限については、従来どおり愛媛県が有します。

居宅介護支援の指定(更新)について

新規指定について(介護保険法第79条)

居宅介護支援事業を行うには、事業所ごとに所在市町村の指定を受ける必要があります。
指定を受けようとする際は、書類提出の前に市長寿介護課介護保険係までご連絡ください。

指定更新について(介護保険法第79条の2)

介護保険事業者の指定の効力について6年間の有効期間が設けられています。このため、有効期間満了後も指定の効力を有効にするためには指定の更新を受ける必要があります。

管理者要件について

令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予することとなりました。

しかし、令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であることとなっております。

ただし、以下のような、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない
理由がある場合については、管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能とする。


〇 令和3年4月1日以降、不測の事態(※)により、主任介護支援専門員を管理者と
できなくなってしまった場合であって、主任介護支援専門員を管理者とできなくなっ
た理由と、今後の管理者確保のための計画書(別添)を保険者に届出た場合
なお、この場合、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を1年間猶予する
とともに、当該地域に他に居宅介護支援事業所がない場合など、利用者保護の観点か
ら特に必要と認められる場合には、保険者の判断により、この猶予期間を延長するこ
とができることとする。
(※)不測の事態については、保険者において個別に判断することとなるが、想定さ
れる主な例は次のとおり
・本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生
・急な退職や転居 等

〇 特別地域居宅介護支援加算又は中山間地域等における小規模事業所加算を取得でき
る場合

上記にあるとおり、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった場合は、「管理者確保のための計画書」を提出ください。

管理者確保のための計画書(Wordファイル:15.6KB)

各種様式<指定(更新)申請に必要となる書類一覧>

申請に必要な書類については、下記よりご確認ください。

必要書類一覧(Excelブック:105KB)

下記の様式をダウンロードして提出してください。

※厚生労働省より示されている様式と異なる様式を使用しているものがあります。

ご了承ください。

  1. 指定申請書【様式第1号】(Excelファイル:28.1KB)
  2. 指定更新申請書【様式第5号】(Excelファイル:28.9KB)
  3. 指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項【付表10】(Excelファイル:36.8KB)
  4. 従業(予定)者の一覧(参考様式)(ワード:33KB)
  5. 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 (参考様式)(Excelブック:46KB)
  6. 介護支援専門員一覧表 (参考様式)(ワード:42.5KB)
  7. 誓約書及び役員等名簿(参考様式)(Wordファイル:18.1KB)
  8. 管理者の経歴書 (参考様式)(ワード:36KB)
  9. 事業所の平面図(参考様式)(Excelブック:16.5KB)
  10. 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(参考様式)(Excelブック:12KB)
  11. 関係市町等との連携内容 (参考様式)(ワード:28KB)
  12. 事業計画書(参考様式)(ワード:27KB)
  13. 収支予算書(参考様式)(Excelファイル:37.5KB)

参考:愛媛県ホームページリンク(指定申請)

介護サービス事業者新規指定申請に必要な書類一覧(外部サイトへリンク)

変更届出

変更日から10日以内の届出(内部サイトへリンク)が必要です。

介護給付費算定に係る届出関係

開始月の前月15日までに届出が必要です。

介護給付費算定等に関する届出書・体制状況一覧表【地域密着型・居宅介護支援・介護予防支援】(Excelファイル:238.9KB)

各種様式【居宅介護支援事業所】(Excelファイル:91.1KB)

厚生労働省ホームページリンク(介護報酬改定)

介護報酬について (外部サイトへリンク)

廃止・休止・再開

廃止又は休止の場合は廃止又は休止する日の1か月前、再開した場合は再開した日から10日以内に届出(内部サイトへリンク)が必要です。

業務管理体制の整備・届出について

業務管理体制の届出書の様式等についてはこちら(内部サイトへリンク)をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6406
ファックス番号:0894-62-3055​​​​​​​

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