【介護サービス事業所の皆様へ】平成30年7月豪雨の被災者に係る介護サービス利用料の過誤再請求について(依頼)

更新日:2018年11月26日

平成30年7月豪雨の被災者に係る介護サービスの利用料(7月利用分から12月利用分まで)の免除の要件に該当する方が、すでに介護サービス事業所に利用料を支払ってしまった場合

本市における取扱い

介護保険事業者 各位

口頭申告による免除期間中において、免除の要件に該当している者が利用料の支払いを行った場合、被保険者が市町村に還付申請を行うことにより、支払った額の還付を受けることができる旨国から示されていますが、還付申請書を提出する際には、り災証明書等の諸証明や介護サービス事業所等が発行した領収証等を併せて提出する必要があることから、当市では、被災された皆様方のご負担に配慮し、過誤再請求での対応とさせていただきます。

詳細は、【介護サービス事業者様あて依頼文】平成30年7月豪雨の被災者に係る介護サービスの利用料の過誤再請求について(PDF:413KB)をご覧ください。

なお、口頭申告による免除期間が平成30年12月サービス分まで延長されたことに伴い、本取扱いについても平成30年12月サービス分まで延長させていただきます。

事業者の皆様には、ご負担をお掛けすることになりますが、趣旨をご理解の上、ご協力くださいますようお願いいたします。

平成30年7月豪雨の被災者に係る介護サービス利用料の免除等に関する西予市ホームページ記事

【介護サービス事業所の皆様へ】 平成30年7月豪雨で被災した被保険者に係る介護保険サービス利用料免除期間の延長について(内部サイトへリンク)

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6406
ファックス番号:0894-62-3055​​​​​​​

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