【手続き】運営推進会議等を活用した評価の実施

更新日:2022年03月11日

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護については、事業所が自らがその提供するサービスの質について自己評価を行うとともに、その結果について、介護・医療連携推進会議及び運営推進会議において、第三者の観点からサービスの評価を受ける必要があります。

令和3年度からは、認知症対応型共同生活介護においても「評価機関による外部評価」もしくは「運営推進会議を活用した評価」のいずれかを選択することが可能となりました。

評価の実施手順

下記通知に従い実施をお願いします。

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所】

※改正前通知のため、介護・医療連携推進会議の開催頻度が現在の基準と異なりますので、ご留意ください。

【認知症対応型共同生活介護】

評価様式

結果の公表と市への報告

運営推進会議等を活用した評価の結果については、利用者及びその家族に情報提供するとともに、法人のホームページへの掲載や事業所内の見やすい場所への掲示などの方法による公表が必要です。

また、運営推進会議等により評価を実施した場合は、評価結果を市へ提出してください。提出様式は、事業所において公表すべき様式と同じです。

公表すべき様式
サービス種別 公表すべき様式
定期巡回・随時対応型訪問介護 別紙1
小規模多機能型居宅介護 別紙2-2、別紙2-4
看護小規模多機能型居宅介護 別紙3-3
認知症対応型共同生活介護 別紙2-2

 

【留意事項】

運営推進会議等を活用した評価を行う場合は、他事業所との合同開催はできません。 (単独開催が必要です。)

認知症対応型共同生活介護事業所については、運営推進会議等を活用した評価を実施した場合であっても、外部評価機関による外部評価の免除事由には該当しません。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6406
ファックス番号:0894-62-3055​​​​​​​

メールフォームによるお問い合わせ