【手続き】介護保険負担限度額認定証申請

更新日:2023年04月01日

介護施設の食費・居住費にかかる利用者負担の軽減制度について

介護保険の施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、地域密着型介護老人福祉施設)やショートステイを利用する方の食費・居住費(滞在費)については、原則ご本人による負担となりますが、低所得の方については、食費・居住費(滞在費)の負担軽減を行っています。軽減を受けるためには市への申請が必要です。

認定有効期間(新規申請)

申請のあった月の初日から7月31日まで(軽減の適用開始日は、申請月の初日(1日)です)

注意事項

申請がサービスの利用開始月の翌月以降になってしまった場合、申請月より前の月の食費・居住費の軽減は受けられません。要介護認定の新規申請中で、認定が出る前に暫定的に介護保険施設やショートステイの利用をする場合は、必ず利用を開始した月に申請をしてください。

申請場所

長寿介護課介護保険係または各支所地域生活課、各地域づくり活動センター

郵送でも申請可

〒797-8501 西予市宇和町卯之町三丁目434番地1 長寿介護課介護保険係

提出書類

注意:申請書は両面印刷してください。

注意:申請書を提出する前に必ずお読みください。

※申請書様式等は、こちら(内部サイトへリンク)からもダウンロードできます。

住民税課税層における食費・居住費の特例減額措置について

負担限度額認定申請において、本人または世帯員(配偶者含む)が市民税を課税されており、利用者負担第4段階(非承認)に該当した場合、下記の要件を全て満たす場合は、申請することで特例減額措置が適用されます。(利用者負担段階3段階を適用)

要件

  1. 属する世帯の構成員が2人以上(別世帯の配偶者も構成員として計算)
  2. 介護保険施設および地域密着型介護老人福祉施設に入所・入院し、利用者負担段階4段階の食事・居住費を負担
  3. 世帯の年間収入から施設の利用者負担(1割または2割の利用者負担、食費、居住費)の見込額を除いた額が80万円以下
  4. 世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下(有価証券、債券等も含む)
  5. 世帯がその居住用の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していない
  6. 介護保険料を滞納していない

3.の「世帯の年間収入」は、施設入所に当たり世帯分離した場合でも、世帯分離前の世帯構成員の収入で計算します。
また、「収入」とは公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計金額で、公的年金等に係る雑所得は算入しません。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6406
ファックス番号:0894-62-3055​​​​​​​

メールフォームによるお問い合わせ