令和8年度介護保険料特例措置

更新日:2026年06月25日

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げらましたが、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料に限り税制改正前の控除額で算定します。これは介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。

対象となる方

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

  • ​​令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で西予市に住民登録がある。
  • 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である。​

上記に当てはまらない方は、影響を受けません。

特例措置の内容

1給与所得控除額の調整

税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

2市町村民税課税・非課税の判定

税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。これにより、住民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。給与収入が変わらなければ、保険料は令和7年度と同額になります。

​​具体例

前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合
項目 令和7年度 令和8年度
市町村民税 課税 非課税
介護保険料 第6段階 第6段階(課税として判定)

特例減免

令和7年度住民税非課税の方のうち、令和8年度も住民税非課税の方は特例措置は行わず保険料算定を行います。

税制改正の影響で、本来なら非課税の範囲内であるはずの就労調整をした方が、保険料の判定で不利にならないよう調整(特例減免)を行います。住民税の情報を基に自動適用するため個別申請は不要です。

​​留意事項

特例措置は介護保険料のみが対象です。介護保険サービスの利用者負担割合や、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度等への影響はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6406
ファックス番号:0894-62-3055​​​​​​​

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