【相談】福祉総合相談センターのご案内
西予市では、「生活困窮者自立支援事業」「西予市こどもホームワークサポート事業」「家計改善支援事業」「住居確保給付金の給付」を直営で行っており、生活全般にわたるお困りごとの相談窓口を設置しています。
どこの窓口に相談していいのか分からない、複合的な悩み事があって困っている、社会的に孤立している方などが、困窮状態から早期に脱却できることを支援するため、相談支援員があなたに寄り添いながら、他機関と連携し包括的な相談支援を行います。
生活困窮者自立支援事業


西予市こどもホームワークサポート事業
事業内容
子どもが学習習慣を身につけるための支援、子どもの進学に関する支援、子ども、保護者及び家族が日常的な生活習慣を身につけるための支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。
対象者
小学1年生から中学3年生で、生活困窮世帯とします。ただし、市長が特に認める場合には、この限りではありません。
詳しくは、福祉総合相談センターまでご相談ください。
家計改善支援事業
事業概要
家計に問題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、家計に関するアセスメントを行い、家計の状況を「見える化」し、家計再生の計画・家計に関する個別のプランを作成し、利用者の家計管理意欲を引き出す支援です。
支援内容
- 家計管理に関する支援
- 滞納の解消や各種給付制度等の利用に向けた支援
- 債務整理に関する支援
- 貸付けのあっせんなど
詳しくは、福祉総合相談センターまでご相談ください。
住居確保給付金
事業内容
離職、自営業の廃止または就労機会等の減少により、離職や廃業と同程度の状況となり経済的に困窮したかたであって、かつ就労能力及び就労意欲のあるかたのうち、住宅を失っているかた、または失うおそれのあるかたを対象として、賃貸住宅の家賃(上限あり)を3か月(最長9か月)支給するとともに再就職に向けた支援をおこないます。
支給対象者
以下すべての項目に該当する方です。
(1) 離職又は自営業の廃業(以下「離職等」という)により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること
(2) 申請日において離職等の日から2年以内であること又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職等の場合と同等程度の状況にあること
(3) 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
(4) 申請日の属する月における住居確保給付金の給付を受けようとする者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額表の収入基準額未満であること(※1)
(5) 申請日において、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の所有する金融資産の合計が基準額表の金融資産額未満であること(※1)
(6) 公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
(7) 国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する住居を喪失した離職者に対する類似の給付を、申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族が受けていないこと
(8) 申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)でないこと
世帯人数 | 収入基準額 | 金融資産額 |
1人 | 11.0万円未満 | 46.8万円未満 |
2人 | 15.3万円未満 | 69.0万円未満 |
3人 | 18.2万円未満 | 84.0万円未満 |
4人 | 21.7万円未満 | 100万円未満 |
5人 | 25.1万円未満 |
支給額
家賃額のうち、以下の額の範囲内で収入に応じて調整された額を支給。
よって支給限度額から減額されての支給になることもあります。
1人世帯 32,000円以内
2人世帯 38,000円以内
3~5人世帯 42,000円以内
支給期間
原則3ヶ月。ただし、一定の要件等を満たせば最大9ヶ月まで延長の場合あり
(要件)
・受給中に誠実かつ熱心に就職活動を行っていたこと
・世帯の収入と預貯金が一定額以下であること
支給期間中に守っていただくこと
住居確保給付金の支給を受けている間は、求職活動等状況報告書(様式指定)等必要書類を提出するほか、受給月数や受給者の状態により下表のとおり必要な活動が異なりますのでご注意ください。
なお、求職活動を怠った場合、住居確保給付金の支給が中止されます。
受給 月数 |
受給者の状況 |
必要とされる求職活動要件 | |||
自立相談支援機関との相談 (月1回以上) |
企業応募 (週1回以上) |
ハローワーク相談 (月2回以上) |
その他の活動 | ||
1か月目 ~ 9か月目 |
離職・廃業 | 必須 | 必須 | 必須 | 支援プランに従う(※1) |
休業等 | 必須 | 任意 | 任意 | 必須(※2) |
(※1)支援プランとは、自立相談支援機関が作成する受給者の自立に向けた支援計画のこと
(※2)その他の活動とは、以下の通り
・生計維持のため、パート・アルバイト・副業等を行うこと
・支援プランにより就労準備や家計改善に関する支援を受けること
・その他活動方針に応じた求職活動を行うこと
その他
- 最終的な支給の可否、支給額は、審査により決定します。
- 申請内容に虚偽がある場合など、不正な手段により給付金を受給したときは、支給した給付金をお返しいただきます。
- 原則として1世帯1回のみ支給を受けることができます。過去に支給を受けた方、支給中止となった方は、申請することができません。ただし、今回の申請理由が「会社都合による離職」である方は再度申請が可能です。
◆ 次の場合は対象外になります。
- 持ち家(集合住宅を含む)の住宅ローンや借地代のお支払い。
- 生計を同一にしていない同居人とルームシェアをしている。
- 借地借家法に基づく賃貸借契約ではない物件に居住している。(社宅、社員寮、ゲストハウスなどはこれにあたるケースが多いのでご注意ください。)
- 申請の時点で働くことができない方(医師から就労が認められていない場合や、在留カードに「就労不可」と記載されており、就労が許可されていない場合などは対象外となります。)
◆ 給付金を次のことに充当することはできません。
- 滞納した家賃への充当
- 更新料への充当
詳しくは福祉総合相談センターまでご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6428
ファックス番号:0894-62-3055
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月19日