【補助】重度心身障がい者の医療費を助成します
重度心身障がい者医療費助成制度
重度の心身障がい者(児)の医療費のうち、健康保険給付を受けた場合の自己負担分を助成することにより、生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とした制度です。
助成対象者
西予市に住所があり、次のいずれかに該当する者
1.身体障害者手帳1級または2級に該当する者
2.療育手帳の判定が「A」の者
3.療育手帳の判定が「B」であり、手帳に「医該当」と記載がある者
助成の範囲
保険診療内の医療費の自己負担分を助成します。
※保険診療外の費用は助成対象になりません。
(例)入院中の食事代、個室代、健康診断、予防接種
助成の開始日
1.手帳取得のとき・・・・手帳交付日(程度変更日)、判定日から
2.転入のとき・・・・転入日から
医療費の助成を受けるには
愛媛県内の医療機関を受診する場合
窓口で「健康保険証」と「重度心身障がい者医療費受給者証」を提示してください。
窓口での医療費の自己負担分の支払いはありません。
届出が必要な時
健康保険証・住所・氏名等が変わったとき
申請に必要なもの
・重度心身障がい者医療費受給者証
・健康保険証(保険変更のとき)
他の市区町村へ転出したとき・死亡したとき
申請に必要なもの
・重度心身障がい者医療費受給者証
紛失・破損・汚損したとき
申請により、重度心身障がい者医療費受給者証の即日再発行が可能です。
申請に必要なもの
・本人確認ができる身分証明書(各障害者手帳や運転免許証など)
重度心身障がい者医療費受給者証が使えないときは医療費の請求を
次のような場合は受給者証が使えません。
医療機関にて自己負担分を支払い、後日医療費を請求してください。
※請求は医療費を支払った領収日から起算して、2年以内にお願いします。
県外の医療機関で診療を受けたとき
医師が認めたコルセットなどの装具費用を支払ったとき
申請に必要なもの
・重度心身障がい者医療費受給者証
・医療機関の領収書
・医師の診断(意見)書・装着証明書(装具の場合のみ)
・受診者本人の通帳又は振込口座の分かるもの
お知らせ
受給者証の更新
2年に1度受給者証の更新を行っており、次回は令和8年度に更新があります。
新しい受給者証は、6月中旬に郵送で交付いたします。
【有効期限が終了した受給者証について】
後日、市役所福祉課もしくは各支所地域生活課へ返却してください。
郵送での返却も受け付けております。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6428
ファックス番号:0894-62-3055
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年07月09日