平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付
追加給付の概要
平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する訴訟においては、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定したため、西予市においても、国が示す基準に基づき、該当する世帯に追加給付を行います。
対象になる世帯
・平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に西予市で生活保護を受給したことがある全ての世帯。
・平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、 一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
・現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります。(既にお亡くなりになった方は支給の対象とはなりません。)
支給される金額
支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
支給手続・支給時期
| 対象 | 手続き | 支給時期 |
|
保護受給中世帯 |
申出は不要 西予市が職権で支給 |
令和8年8月以降支給予定 |
| 保護廃止世帯 |
当時の世帯主から申出が必要 ※申請方法等については、順次こちらのページでお知らせします。 |
令和8年夏頃~ |
保護費の追加給付や最高裁判決に関するお問い合わせ
厚生労働省が最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターを設置しております。追加給付の内容等に関して適宜お問い合わせください。
【追加給付相談センター】
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル 通話無料)
受付時間:平日9時~17時
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6428
ファックス番号:0894-62-3055
メールフォームによるお問い合わせ








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更新日:2026年07月07日