【補助】低所得者子育て世帯児童1人あたり5万円(低所得者子ども加算支援給付金)

更新日:2024年02月22日

物価高騰の負担感が大きい低所得者子育て世帯(令和5年度 住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯)に対して給付金が支給されます。

対象世帯へは1世帯あたり7万円(令和5年度物価高騰対応重点支援給付金)または1世帯あたり10万円(令和5年度低所得者支援給付金)を支給した口座へ振り込みます。

給付対象

1 給付対象世帯

令和5年12月1日(基準日)に西予市に住民票がある世帯で、世帯全員の令和5年度の住民税が均等割非課税または均等割のみ課税である世帯

*世帯全員が、住民税課税者の扶養になっている場合は対象外です。

2 対象児童

基準日において同一世帯となっている18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)及び令和5年12月2日~令和6年3月31日までに生まれた新生児

支給額

児童1人あたり5万円(世帯主に対象児童分を合算して給付します)

受給の手続

手続きは不要です。(令和5年度中に支給実績がある世帯に対象が限られるため、市において同一口座への支給手続きを行います。)

振込対象となる世帯には2月中旬頃から順次、市から支給のお知らせが届きます。

住民税非課税世帯は1世帯あたり7万円(令和5年度物価高騰対応重点支援給付金)、住民税均等割のみ課税世帯は1世帯あたり10万円(令和5年度低所得者支援給付金)を支給した口座へ振り込みます。

なお、振込口座の変更や給付を辞退したい場合は、福祉課までご連絡ください。

      連絡受付期間:通知日から10日以内にご連絡ください。(期限厳守)

※ 別世帯で扶養している児童分は申請が必要です。

その他

「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第64号)の公布・施行に伴い、西予市が給付する低所得者子ども加算支援給付金は、差押禁止及び課税の対象外となります。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は

お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6428
ファックス番号:0894-62-3055

メールフォームによるお問い合わせ