【補助】住民税均等割非課税世帯1世帯あたり3万円(低所得者非課税世帯支援給付金)

更新日:2025年02月10日

特に物価高の影響を受ける低所得者(住民税均等割非課税世帯)を支援する給付金が支給されます。

対象世帯には1世帯あたり3万円を支給します。また、子育て世帯については世帯人数が多いことを考慮して18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子ども1人につき2万円の加算支給がされます。

支給対象世帯

令和6年12月13日時点で西予市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯

※世帯全員が住民税課税者の扶養になっている世帯は対象外です。

申請方法

(1)通知書が届いた世帯

上記対象世帯のうち令和5年度に7万円(物価高騰対応重点支援給付金)または令和6年度に10万円(低所得者給付金)を受給し、世帯構成等に変更がない世帯に対して2月上旬から順次『「令和6年度西予市低所得者非課税世帯支援給付金」の支給のお知らせ』(以下、「通知書」)を郵送します。

通知書に記載している口座へ振り込みますので申請手続きは不要です。

なお、振込口座の変更や給付を辞退する場合は手続きが必要です。通知書到着後、令和7年2月18日(火曜日)までに福祉課までご連絡ください。

(2)確認書が届いた世帯

1.支給対象の可能性がある世帯に対して2月中旬から順次『令和6年度西予市低所得者非課税世帯支援給付金要件確認書』(以下、「確認書」)を郵送します。

2.確認書類をよくお読みいただき、受給対象かどうか確認してください。

3.受給対象となる場合は確認書に必要事項を記載し、添付書類と一緒に同封した封筒に入れて返送するか、福祉課または支所地域生活課へ提出してください。

(3)申請書が届いた世帯

以下のいずれかに当てはまる世帯で西予市が支給対象であるかを判断できない世帯は2月末から順次、申請書を発送いたします。

a.令和6年1月2日以降に西予市に転入した方がいる世帯

b.住民税未申告の方がいる世帯

受給対象となる場合は申請が必要です。申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に同封した封筒に入れて返送するか、福祉課または支所地域生活課へ提出してください。

添付書類について

添付書類は振込先情報が空欄の場合や変更する場合のほか、代理人や成年後見人等が申請する場合に必要です。(各内容が確認できるものをコピーして添付してください。)

口座変更や口座情報がない方

受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードのコピーを添付してください

代理人による申請をされる方

代理人の本人確認書類のコピーを添付してください。

申請期限

令和7年7月31日(木曜日) ※当日消印有効

子ども加算の申請について

令和6年12月13日時点で扶養されている子どもに対し加算支給が行われます。対象の子どもがいるにも関わらず、通知書や確認書に記載のない場合や令和6年12月14日以降に出生した新生児に対する加算支給の場合は別途申請が必要です。

福祉課へご連絡いただき令和7年8月25日(月曜日)までに申請書を提出してください。

DVや虐待等から避難されている方へ

一定の要件を満たしている場合は令和6年12月13日時点で西予市に住民票を移していない方も受給できる場合があります。詳しくは福祉課までお問い合わせください。

その他

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」の公布・施行に伴い、西予市が給付する低所得者非課税世帯支援給付金は、差押禁止及び課税の対象外となります。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は

お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用窓口(#9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6428
ファックス番号:0894-62-3055

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