【相談】成年後見制度のご案内

更新日:2025年03月12日

成年後見制度とは

認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない方の権利を守るために、家庭裁判所から選任された援助者(成年後見人等)が、本人に代わって財産を管理したり、生活に必要な福祉サービスや施設入所等に関する契約を締結することによって、本人を支援する制度です。

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

法定後見制度

本人の判断能力が不十分となった後に家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれる制度で、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」のいずれかを利用します。

任意後見制度

本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えてあらかじめ本人が選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを公証人の作成する公正証書によって契約で決めておく制度です。

相談窓口

成年後見支援センターせいよ(西予市福祉課) 0894‐62⁻6428

 

このほか下記でも相談できます

福祉事務所長寿介護課 0894‐62‐6406

西予市社会福祉協議会 0894‐72‐2306

西予総合福祉会 0894‐62‐3773

西予市野城総合福祉協会 0894‐89‐4165

西予市地域包括支援センター 0894‐72‐0022

成年後見制度に関連するホームページ(外部サイト)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6428
ファックス番号:0894-62-3055

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