戦没者等のご遺族の皆さまへ 第12回特別弔慰金が支給されます
戦没者の遺族に対する特別弔慰金
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回)の請求の受付が、令和7年4月から開始されました。
戦没者等の死亡当時のご遺族で令和7年4月1日(基準日)において恩給や遺族年金などの受給権がある遺族がいない場合に、残された遺族を代表して一人の方に支給されます。
支給対象者
戦没者等の死亡当時に生まれているご遺族で、次の順番による先順位の遺族おひとりに支給されます
1.令和7年4月1日までに戦傷者戦没遺族等援護法による弔慰金の 受給権を取得した方
2.戦没者等の子(この場合は胎児を含む)
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の生計関係の有無などにより、順番が入れ替わります。
4.上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、戦没者等の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると請求できなくなるので、ご注意ください。
請求方法
本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証 など)を持参してください。
戸籍などの必要書類のご案内をいたします。代理人による手続きの場合は、請求者と代理人それぞれの本人確認書類と委任状が必要です。
※前回受給された方(相続人受給は除く)は、令和7年4月1日現在の請求者の戸籍妙本が必要となります。
初めて請求される方は、提出する戸籍が異なります。
詳しくは窓口にてご案内します。
請求窓口及びお問合せ先
西予市役所福祉課 電話 0894-62-6428
明浜支所地域生活課 電話 0894-64-1280
野村支所地域生活課 電話 0894-72-1112
城川支所地域生活課 電話 0894-82-1111
三瓶支所地域生活課 電話 0894-33-1112
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6428
ファックス番号:0894-62-3055
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更新日:2025年04月01日