【報告】西予市避難行動要支援者避難支援計画について

更新日:2020年03月13日

西予市避難行動要支援者避難支援計画について

東日本大震災での教訓を踏まえて、国は、平成25年に災害対策基本法を改正するとともに、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を示し、災害時に避難支援を要する方の名簿として「避難行動要支援者名簿」の作成を市町村に義務付けました。

これを受けて西予市では、避難行動要支援者の避難支援対策について基本的な考え方を示した「西予市避難行動要支援者避難支援計画」を令和2年1月に策定しました。

避難行動要支援者名簿

西予市では、下記の範囲の方を対象に、避難の際に支援を必要とする方の名簿を作成しています。

この名簿は、災害時等において生命又は身体を保護するため特に必要があると認められるときは、避難支援や安否確認のため、消防署などの救助・救援に従事する防災関係機関や地域づくり組織・自主防災組織などの避難支援者に提供します。

また、本人の同意があった方の名簿情報については、地域で避難支援に取り組む地域づくり組織・自主防災組織や民生委員・児童委員、消防団などに提供し、日頃からの声かけや見守りなどを通じて地域の避難支援者と支援を必要とする方が良好な関係を築き、災害時においても助け合うことができる地域づくりに役立てていただきます。

避難行動要支援者の範囲

1. 75歳以上のひとり暮らしの方
2. 75歳以上の高齢者のみの世帯の方
3. 寝たきり高齢者の方
4. 認知症高齢者の方
5. 要介護度3以上の認定者の方
6. 身体障害者手帳1、2級を所持する方
7. 療育手帳A判定を所持する方
8. 精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方
9. 難病法に基づく特定医療費支給認定を受けている方
10. 児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病の方
11. 民生委員・児童委員や自主防災組織が支援の必要を認めた方
12. 自らの命を守るために避難行動要支援者名簿への掲載を求められた方で、市が支援の必要を認めた方

上記1~12に該当する方のうち、次の3つに全て該当し、名簿の掲載に同意された方がが避難行動要支援者名簿に記載されます。

・自力で避難することが困難な者

・家族等の避難支援を受けることができない者

・在宅者(社会福祉施設入所者や長期入院患者でない)

地域づくり組織・自主防災組織や民生委員・児童委員などの支援者のみなさまへ

大規模な災害時には、消防などの公的支援には、おのずと限界があります。

そのため、避難行動要支援者自身や家族による「自助」、地域の地域づくり組織・自主防災組織や民生委員・児童委員等による「共助」、市をはじめとする防災関係機関による「公助」が、それぞれの役割を分担し、連携した支援体制を構築することが重要です。

また、実際に災害が発生した時の避難行動要支援者への情報伝達や安否確認、避難誘導等は地域住民による支援が最も有効とされています。

地域における避難行動要支援者への支援の重要性についてご理解いただき、各地域づくり組織・自主防災組織や民生委員・児童委員等の皆さまに避難行動要支援者名簿を提供いたしますので、地域での避難支援に取り組んでいただきますよう個別避難計画の作成をお願いします。
 

※災害発生時には、支援者自身や家族の安全を守ることが最優先です。

  避難支援は可能な範囲でお願いするものであり、支援者が責任や義務を負うものではありません。

避難支援を希望される方へご理解いただきたいこと

  • この制度は、善意と助け合いの精神により、地域ができる範囲で支援を行うものです。

  • 災害等の状況によっては支援できない場合もありますので、必ずしも支援が保証されるものではありません。

  • 支援を受ける場合も、常に「自分の身は自分で守る」という意識を持ち、避難に必要な者の準備や早目の避難など、「普段から自分でできる取組み」を心がけましょう。

  • 助け合う地域づくりのためには、支援を受ける方も積極的に地域と良好な関係をつくるよう心がけましょう。
    また、一人ひとりが地域づくり組織・自主防災組織の活動を支えることが大切です。地域づくり組織・自主防災組織が開催する避難訓練等の行事には、すすんで参加しましょう。

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愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6428
ファックス番号:0894-62-3055

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