【補助】手話通訳者の設置・派遣
市内に居住する手話を必要とする方の相談・手続きなどにおける意思疎通を容易にするため、市役所福祉課に手話通訳者を設置しています。
設置通訳者
市役所内での用事を支援するため、手話通訳者を設置しています。(朝8時30分~夕方4時30分)
例えば…
○住民票が欲しい
○補聴器の申請がしたい
○火災警報装置の申請がしたい
○その他 手続きや相談など
利用方法
申込は不要です。
手話通訳者が不在の場合もありますので、事前に確認したい場合は下記にご連絡ください。
○ファックス:0894-62-3055
○メール:shuwa@city.seiyo.ehime.jp
派遣通訳
外出する時など、市役所以外で手話が必要な場合に手話通訳者を派遣します。
例えば…
○病院に行きたい
○学校行事に参加したい
○郵便局・銀行で手続きがしたい
利用方法
申込用紙を書いて市役所または各支所生活福祉課に提出してください。
申込用紙をもとに、登録通訳者の調整をし、派遣を決定します。
登録通訳者の調整には準備が必要です。
原則通訳を依頼する日の5日前までには申し込むようにしてください。
※急遽病院に行く必要ができた等、緊急の場合はこの限りではございませんので、市役所福祉課までご連絡ください。
申込方法
○ファックス:0894-62-3055
○メール:shuwa@city.seiyo.ehime.jp
○市役所に来る(朝8:30~夕方5:15)
手話通訳利用上の注意点
○利用料は無料です。
○利用目的が下記に該当する場合、派遣・通訳できません。
・政治活動や宗教活動に関すること
・物品の販売等営業活動に関すること
・市の規定にそぐわない
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6428
ファックス番号:0894-62-3055
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年01月23日