【法令】障害者差別解消法

更新日:2024年07月05日

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(略称「障害者差別解消法」)の改正について

令和6年4月1日から事業者の「合理的配慮の提供」が義務化されました。

障害者差別解消法の改正により、これまで事業者は障害のある人に対して

「合理的な配慮を提供するよう努めなければならない」とされていましたが、

改正法の施行により、「合理的配慮をしなければならない」と改められました。

 

 

合理的配慮の例

・車いす使用者のために段差にスロープを設置する。

・筆談、読み上げ、手話などにより意思疎通を図る。

 

 

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