【法令】障害者差別解消法
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(略称「障害者差別解消法」)の改正について
令和6年4月1日から事業者の「合理的配慮の提供」が義務化されました。
障害者差別解消法の改正により、これまで事業者は障害のある人に対して
「合理的な配慮を提供するよう努めなければならない」とされていましたが、
改正法の施行により、「合理的配慮をしなければならない」と改められました。
合理的配慮の例
・車いす使用者のために段差にスロープを設置する。
・筆談、読み上げ、手話などにより意思疎通を図る。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6428
ファックス番号:0894-62-3055
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年07月05日