【手続き】障害福祉サービス
障がい者および障がい児がその有する能力や適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付や支援を行います。
サービスの内容
サービスの名称 | 対象者 | 内容 |
居宅介護(ホームヘルプ) |
障がい支援区分1以上の障がい者。 | 居宅における、入浴、排せつ及び食事等の介護や、生活等に関する相談及び助言、その他生活全般に係る援助等を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者又は重度の知的障がいもしくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者であって、常時介護を要する者。 | 居宅における、入浴、排せつ及び食事等の介護や、生活全般にわたる援助、外出時における移動中の介護等を総合的に行います。 |
同行援助 | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者。 | 外出時において、移動に必要な情報の提供(代筆・代読含む。)、移動の援護、排せつ及び食事の介護、その他外出に必要な援助等を行います。 |
行動援護 |
知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者であって常時介護を要する者。 |
行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助等を行います。 |
療養介護 | 病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障がい者。 | 病院等への長期入院による医学的管理の下、機能訓練や、療養上の管理、看護、介護及び日常生活上の世話を行います。 |
生活介護 | 地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な障がい者。 | 主として、昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護や、日常生活上の支援、創作活動、生産活動の機会等の提供を行います。 |
短期入所(ショートステイ) | 居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設等への短期的な入所が必要な障がい者。 |
施設等へ入所させ、入浴、排せつ及び食事の介護、その他の必要な支援を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 常時介護を要する障がい者であって、その介護の必要の程度が著しく高い者。 | 訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護等)や通所サービス(生活介護、短期入所等)等を組み合わせて、包括的にサービスを提供します。 |
施設入所支援 | 夜間において、介護が必要な障がい者、入所しながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる障がい者又は通所が困難である自立訓練又は就労移行支援の利用者。 |
夜間における入浴、排せつ等の介護や日常生活上の相談支援等を行います。 |
サービスの名称 | 対象者 | 内容 |
自立訓練 | 地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な障がい者。 | 理学療法や作業療法等の身体的リハビリテーション、食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援や、日常生活上の相談支援等を行います。 |
就労移行支援 | 一般就労を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障がい者。 | 一般就労への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援等を行います。 |
就労継続支援 | 就労移行支援事業等を利用したが、一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方等で、就労の機会等を通じ、生産活動に係る知識及び能力の向上や維持が期待される障がい者。 | 通所により、就労や生産機会を提供(雇用契約を結ばない)するとともに、一般就労に必要な知識、能力は高まった者には、一般就労等への移行に向けた支援を行います。 |
共同生活援助(グループホーム) | 地域において自立した日常生活を営む上で、食事や入浴等の介護、相談等の日常生活上の援助が必要な者。 | 主として夜間に、共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事の介護等又は相談その他に日常生活上の援助を行います。 |
障害児支援事業
障害のある児童に身近な地域の障害児支援の専門事業として、通所利用の障がい児への支援だけでなく、地域の障がい児・その家族を対象とした支援などを行います。
サービスの名称 | 対象者 | サービスの内容 |
児童発達支援 | 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障がい児。 | 日常生活における基本的な動作等の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援が必要であると認められた障がい児。 | 児童発達支援及び治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障がい児。 | 授業の終了後又は学校の休業日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園、乳児院、児童養護施設等の集団生活を営む施設に通所又は入所する障がい児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障がい児。 |
保育所等を訪問し、障がい児に対して障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。 |
地域生活支援事業
移動支援事業 | 屋外での移動が困難な障がい者に対し、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動のための外出の際の移動を支援します。 |
日中一時支援事業 | 障害のある人に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他の支援を行います。 |
計画相談支援
福祉サービスを利用するためには、相談支援専門員によるサービス利用計画案の提出が必要です。利用者が適正に、必要なサービスを受けるためのものですので、必ず作成が必要です。相談支援事業所は利用者が自由に選択することができます。
事業所名 | 場所 | 電話番号 |
相談支援事業所 希望の森 | 宇和町小野田1295番地 | 0894-62-5500 |
相談支援事業所 こすもす | 野村町野村12号446番地 野城ふれあい館 | 0894-89-4165 |
利用にかかる費用
自己負担はサービス費の原則1割となります。ただし、世帯の所得区分や課税状況により自己負担上限額が設定されています。
所得区分 | 負担上限月額 | |
一般2 | 市民税課税世帯(一般1に該当する者を除く。) | 37,200円 |
一般1 |
市民税課税世帯(所得税16万円未満) ※施設等入所者(20歳以上)、グループホーム利用者は除く。 |
【施設等入所者以外】 障がい者9,300円 障がい児4,600円 【20歳未満の施設等入所者】 9,300円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 |
サービスの利用について
サービスを利用するためには、原則として事前に申請が必要です。また、介護給付の利用を希望する場合は、障害認定区分の認定を受ける必要があります。区分の認定のためには、審査会の審査を必要としますので、1カ月程度の期間を要します。支給決定後、決定通知書と受給者証を交付しますので、受給者証を希望するサービスを提供する事業所へ提示してサービスを利用してください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6428
ファックス番号:0894-62-3055
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更新日:2023年01月23日