【手続き】心身障害者扶養共済制度
心身障害者扶養共済制度
障害のある方を扶養している保護者等が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があった時、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
加入者要件
障害のある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他親族)であって、次のすべての要件を満たしている方
1. 西予市に住所を有していること
2. 加入時の年度の4月1日の年齢が65歳未満であること
3. 特別な疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
4. 障害のある方1人に対して加入できる保護者は1人(加入口数は2口まで )
障害のある方の範囲
次のいずれかに該当し、将来独立自活することが困難な方
1. 知的障がい者
2. 身体障がい者(身体障害者手帳の障害等級が1~3級の方)
3. 精神または身体に永続的な障害を有する方(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病などでその障害程度が上記の1、2と同程度と認められる方)
月額掛金
掛金は毎月定められた日までに払い込んでいただきます。なお、平成20年4月1日以降に加入される方の1口あたりの掛金は加入者の加入時の年齢により、下記のように定められています。
35歳未満 9,300円
35歳以上40歳未満 11,400円
40歳以上45歳未満 14,300円
45歳以上50歳未満 17,300円
50歳以上55歳未満 18,800円
55歳以上60歳未満 20,700円
60歳以上65歳未満 23,300円
なお、生活保護世帯の方、前年度の市民税が非課税世帯の方には掛金の補助があります。
掛金の免除
加入者の方が次の「要件1」「要件2」の両方に該当する場合、掛金が免除されます。
要件1 加入から20年以上経過
要件2 年齢が4月1日時点で65歳である年度の加入月を経過
年金給付について
加入者が死亡したり、重度障害と認められたときは、その月から障害のある方に対して下記の年金が支給されます。
1口加入の方、月額 2万円
2口加入の方、月額 4万円
こんな時は速やかに連絡を
下記に該当した時は速やかにご連絡ください。
1. 加入者が死亡・重度障害となったとき
2. 障害のある方が加入者より先に死亡したとき
3. 加入者・障がい者が市外へ転出するとき
4. 制度から脱退・加入口数を減少したいとき
5. 年金受給者が死亡したとき
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6428
ファックス番号:0894-62-3055
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年07月10日