【補助】障がいのある方への手当

更新日:2023年12月09日

特別障害者手当

精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護が必要な方に対して、手当を支給することにより、福祉の増進を図るものです。

支給要件

20歳以上で、日常生活で常時特別の介護が必要であり、障害年金の1級程度の障害が重複しているなど、著しく重度障害の状態にある方が対象です。支給を受けるためには次の条件にも該当しなければなりません。

  1. 受給者・配偶者・扶養義務者の所得が一定の額以下であること。
  2. 施設に入所していないこと。

なお、特別障害者手当受給中に3か月以上入院した場合は、受給資格を失います。

手当の額

月額 29,590円/月(令和7年度~)

支払い月 年4回(5月・8月・11月・2月)

認定請求に必要なもの

1.特別障害者手当認定請求書(福祉課、各支所地域生活課にあります。)

2.所定の診断書(福祉課、各支所地域生活課にあります。)

3.公的年金証書

4.身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)

5.通帳(請求者様ご本人名義のもの)

6.印鑑(認印可)

7.個人番号が確認できるもの及び身元が確認できるもの。

手当を受けている方の必要な届け出

●所得状況届

・受給者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出します。

・2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。

●障害状況届

・有期認定になっている方は、定められた期間に認定診断書等を提出して、引き続き手当が受けられるか再認定を受けなければなりません。

●額改定届

・障害の程度が変わったとき。

●資格喪失届

・受給者が施設(老健施設は除く。)に入所したとき。

・受給者が3か月以上医療機関又は老健施設に入所となったとき。

・受給者が死亡したとき。

・受給者が日本国内に住所がなくなったとき。

・受給者の障害程度が、本制度の定める障害程度に該当しないほど軽減したとき。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6428
ファックス番号:0894-62-3055

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