【補助】障がいのある方への手当
特別障害者手当
精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護が必要な方に対して、手当を支給することにより、福祉の増進を図るものです。
支給要件
20歳以上で、日常生活で常時特別の介護が必要であり、障害年金の1級程度の障害が重複しているなど、著しく重度障害の状態にある方が対象です。支給を受けるためには次の条件にも該当しなければなりません。
- 受給者・配偶者・扶養義務者の所得が一定の額以下であること。
- 施設に入所していないこと。
なお、特別障害者手当受給中に3か月以上入院した場合は、受給資格を失います。
手当の額
月額 27,980円/月(令和5年度~)
支払い月 年4回(5月・8月・11月・2月)
認定請求に必要なもの
1.特別障害者手当認定請求書(福祉課、各支所地域生活課にあります。)
2.所定の診断書(福祉課、各支所地域生活課にあります。)
3.公的年金証書
4.身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)
5.通帳(請求者様ご本人名義のもの)
6.印鑑(認印可)
7.個人番号が確認できるもの及び身元が確認できるもの。
手当を受けている方の必要な届け出
●所得状況届
・受給者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出します。
・2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。
●障害状況届
・有期認定になっている方は、定められた期間に認定診断書等を提出して、引き続き手当が受けられるか再認定を受けなければなりません。
●額改定届
・障害の程度が変わったとき。
●資格喪失届
・受給者が施設(老健施設は除く。)に入所したとき。
・受給者が3か月以上医療機関又は老健施設に入所となったとき。
・受給者が死亡したとき。
・受給者が日本国内に住所がなくなったとき。
・受給者の障害程度が、本制度の定める障害程度に該当しないほど軽減したとき。
障害児福祉手当
精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護が必要な児童に対して、手当を支給することにより、福祉の増進を図るものです。
支給要件
20歳未満で、常時介護が必要であり、身体障害(1級と2級の一部)や知的障害(A判定:IQ20以下程度)の児童が対象です。
支給を受けるためには、次の条件にも該当しなければなりません。
1.受給者・配偶者・扶養義務者の所得が一定の額以下であること。
2.施設に入所していないこと。
3.障害年金などの障害を支給条件とする制度を受けていないこと。
手当の額
月額 15,220円(令和5年度~)
支払い月 年4回(5月・8月・11月・2月)
認定請求に必要な書類
1.障害児福祉手当認定請求書(福祉課、各支所地域生活課にあります。)
2.所定の診断書(福祉課、各支所地域生活課にあります。)
3.身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方)
4.通帳(請求者(障がい児)名義のもの)
5.印鑑(認印可)
6.本人及び扶養義務者の個人番号が確認できるもの及び身元が確認できるもの。
手当を受けている方の必要な届け出
●所得状況届
・受給者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出します。
・2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。
●障害状況届
・原則として欠損障害以外はすべて有期認定(20歳になるまで期間を定めて障害の認定を行うこと)となります。
・定められた期間に認定診断書等を提出して引き続き手当が受けられるか再認定を受けなければなりません。
●額改定届
・障害の程度が変わったとき。
●資格喪失届
・児童が20歳になったとき。
・児童が施設に入所したとき。
・児童が死亡したとき。
・受給者が日本国内に住所がなくなったとき。
・児童が、障害を理由とする年金を受給できるようになったとき。
・児童の障害程度が、本制度の定める障害程度に該当しないほど軽減したとき。
特別児童扶養手当について
20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父母(所得が多い方)、または父母に代わってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
支給要件
20歳未満で、身体または精神に障害のある児童を監護する父、母または父母に代わってその児童を養育している方が対象です。
支給を受けるためには次の条件にも該当しなければなりません。
1.児童が20歳未満
2.児童や、父母、または養育者が日本国内に住んでいる。
3.児童が障害を支給事由とする公的年金を受けていない。
4.児童が児童福祉施設等に入所していない。
5.受給者・配偶者・扶養義務者の所得が一定の額以下であること。
手当の額
等級 | 1級(重度障がい児) | 2級(中度障がい児) |
月額 | 53,700円 | 35,760円 |
支払月 年3回(4月・8月・11月)
認定請求に必要な書類
1.認定請求書(福祉課、各支所地域生活課にあります。)
2.所定の診断書(福祉課、各支所地域生活課にあります。)
3.戸籍謄本
4.同意書(福祉課、各支所地域生活課にあります。)
5.特別児童扶養手当振込先口座申出書(振込先金融機関の証明または通帳の写しが必要です。)
6.印鑑(認印可)
7.療育手帳(お持ちの方)
8.個人番号が確認できるもの及び身元が確認できるもの。
手当を受けている方の届け出
●所得状況届
・受給者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出します。
・2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。
●障害状況届
・原則として欠損障害以外はすべて有期認定(20歳になるまで期間を定めて障害の認定を行うこと)となります。
・定められた期間に認定診断書等を提出して、引き続き手当が受けられるか再認定を受けます。
●額改定届・請求書
・障害の程度が変わったとき。
・対象児童の人数に増減があったとき。
●資格喪失届
・児童が20歳になったとき。
・児童が施設に入所したとき。
・児童が死亡したとき。
・離婚、養子縁組等で監護するものが変わったとき。
・受給者又は児童が日本国内に住所がなくなったとき。
・児童が、障害を理由とする年金を受給できるようになったとき。
・児童の障害程度が、本制度の定める障害程度に該当しないほど軽減したとき。
●注意事項
特別児童扶養手当を受けている人は、毎年8月中に「特別児童扶養手当所得状況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
また、住所が変わったり、障がいの程度が変わったりした場合、各種届出が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6428
ファックス番号:0894-62-3055
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更新日:2023年11月01日