【補助】軽度・中等度難聴児補聴器給付事業
軽度・中等度難聴児補聴器給付事業について
身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児のために、補聴器装用による聴力向上、言語能力の健全な発達やコミュニケーションの能力向上を目的として、補聴器を購入する経費の一部を給付します。
対象者
18歳未満の方で、次の全ての要件を満たす方が対象となります。
・西予市内在住の方。
・両耳の聴力レベルが30デシベル以上で身体障害者手帳の交付対象にならない方。
・専門医により補聴器の装用が必要であると診断された方。
注意:次の場合は対象となりません。
・保護者の属する世帯に市町村民税所得割の額が46万以上の方がいる場合。
・他の法令等に基づき、補聴器購入費用の給付等を受けている場合。
給付額
補聴器の購入費用の3分の2の額を給付します。
ただし、基準額の3分の2が上限額となります。
主な補聴器の種類 | 基準額 | 給付額 | 自己負担額 |
高度(軽度・中等度)難聴用ポケット型 | 34,200 | 22,800 | 11,400 |
高度(軽度・中等度)難聴用耳かけ型 | 43,900 | 29,266 | 14,634 |
重度難聴用耳かけ型 | 67,300 | 44,866 | 22,434 |
イヤモールドが必要な場合、基準額に9,000円が加算されます。
補装具費の基準に準じ、上記金額に100分の103を乗じた額が用いられます。
申請
申請は市役所福祉課又は各支所地域生活課に必要書類をそろえて提出してください。
【必要書類】
・申請書
・医師意見書(指定医師によるもの)
・同意書
1.書類は市役所福祉課及び各支所地域生活課にあります。
2.補聴器を購入する前に申請が必要です。
3.補聴器の購入を予定されている方は、必ず購入前にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6428
ファックス番号:0894-62-3055
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年07月10日